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直ちに事実婚証明資料を保存してください。

公開日: 2016年12月19日 更新日:2020年5月25日

現在、事実婚(内縁)関係にある方がこのブログをご覧になられているのであれば、すぐに行動に移してほしいと思います。
 
何を行動してほしいかと言いますと・・・

あなた達の事実婚関係を証明する資料お持ちであれば、それを保存してほしいのです。


将来、事実婚のご主人が亡くなられて遺族年金を請求される際、事実婚であったことの証明資料を求められます。これらの証明資料を今のうちに原本をファイルにまとめて保存しておくか、もしくは、コピーをとって保存しておくことをお勧めします。
 
なぜなら、必要ないと思って資料を破棄してしまう方がいらっしゃるからです。
 
また、事実婚相手のご親族の方が、遺品ということで、これらの資料を全て持ち帰るというケースもよく聞きます。
 
ご親族の方が遺品の返還を求めてくるケースは、原本をもっていかれてしまいますので、あらかじめ、コピーを取って保存しておいた方がいいでしょう。
 
対外的に認められた事実婚関係の生活を送っており、その資料まで手元にもっていたにもかかわらず、上記の理由でいざ遺族年金の請求をしようと思ったら証明資料が手もとに全くないというのは、非常に残念です。
 
このブログを読まれた方は、きちんと証明資料を保管するようにしておいてくださいね。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
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