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事実婚に対応した社内規定への動き

公開日: 2016年11月 9日 更新日:2020年6月 7日

企業が、社内規定・就業規則を改定し「配偶者」の定義に「事実婚」を含むものとし、慶弔見舞、育児介護休暇などの福利厚生制度を適用する動きがみられます。


認定NPO法人フローレンス

【フローレンスの働き方革命】LGBT社員の声から、事実婚・同性婚を想定した就業規則へ!

株式会社はてな

はてな、社内規定を改定し同性パートナーや事実婚へ対応 - ダイバーシティ施策の一環として社内規定における配偶者の定義を変更

株式会社サニーサイドアップ

32の制度
 

このように、事実婚に対応した社内規定・就業規則があれば、事実婚(内縁)の夫(妻)ができて、

・会社から結婚祝金をもらう
・夫が亡くなったときに、慶弔休暇をもらう
 
ということができるようになると思います。そうすると、事実婚の夫が亡くなり、遺族年金の請求をする際に、事実婚関係であった証明として、会社から事実婚として認めてもらっており社内規定に基づき、結婚祝金や慶弔休暇をもらったことがあります。
 
と事実婚関係を主張できる材料になると考えられます。
 

まだまだ、社内規定・就業規則の「配偶者」の定義に「事実婚」が含まれている企業は少ないと思いますが、上記企業のように従業員の多様性を考え、規定を改定する企業が増えるといいですね。


この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
  • 内縁の夫の遺族年金請求
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