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ん?これで内縁関係を証明できるのか?

公開日: 2016年1月26日 更新日:2019年2月14日

内縁(事実婚)関係の方が遺族年金を請求するときは、事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書というものも併せて提出します。日本年金機構所定の書式です。

〈表〉



〈裏〉


A4サイズ、表裏の両面で1枚。
 
いつも、思うのですが、これに記入するだけで、二人が内縁関係&生計同一関係にあったことがきちんと伝わるのかなあと。


1項目について、5行×40文字で書くと200文字分でしか説明できませんしね。これまでの二人の関係性を伝えるには、ちょっと難しいですよね。
 
当該申立書は、提出書類として必要なものなので、要点を押さえて簡潔にまとめ、詳細に伝えたいことは、別紙に記入すればいいと思います。
 
手書きでもいいですし、パソコンを使って入力してもいいでしょう。
 
つまり、内縁関係であったことを伝えるには、この申立書が全てではない。別紙を使ってでも良いので、お二人が内縁関係であったことをわかってもらうように書きましょう。
 
もちろん、証明資料となるものがあれば、それを添付して。
それでも弱そうであれば、第三者による証明書も忘れずに。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

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