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HOME > ブログ > 別居妻 > 流行りの別居婚は、遺族年金をもらえない?
ブログ
流行りの別居婚は、遺族年金をもらえない?
公開日: 2015年12月12日 更新日:2021年12月30日
ライフスタイルの多様化により、
別居婚(=週末婚)といった、結婚生活が流行っていると聞いて久しい気がしますが、
別居婚とは住居を別にしたまま結婚するスタイルのことである。働く女性が増え、互いのライフスタイルを崩さないために別居婚を選択するという理由が多く、他には再婚で子供がいる場合、とりあえず籍を入れ、子供が慣れさせるためにとりあえず別居婚から始めるという場合もある。仕事の都合などから単身赴任になるなど、結婚当初は同居し、途中から別居になる場合は別居婚と呼ばない。また、別々に暮らし、一緒に過ごすのが週末だけの場合、特に週末婚という。別居婚により自分のライフスタイルが守られるというメリットがある反面、なかなか互いを理解しあうことが出来ないというデメリットもある。
引用元『日本俗語辞書』別居婚 → http://zokugo-dict.com/29he/bekyokon.htm
この結婚生活スタイルは、遺族年金の請求においては非常にデメリットがありますね。
問題となりそうなのは、ズバリ!生計同一関係。遺族年金を受けとれる配偶者は、夫の死亡時において生計同一関係でないとダメです。
まず、可能性として考えられるのが、別居婚でお互い働いていて、それぞれ自分の収入で生計を営んでおり、夫から一切経済的な援助を受けていないというケース。これは、生計同一関係にあったとはいえないでしょう。
また、それぞれの家があることから、住民票の住所が別であるとも考えられますが、このようなケースで生計同一関係が認められるには、
(ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(イ) 定期的に音信、訪問が行われていること
という要件があります。そもそも、住民票上の住所が異なっているのはやむを得ない事情ではなく、望んでそうしてますよね。生活費を配偶者に振込む等して記録が残るようにすればいいのですが、手渡しだと証明が大変になります。
それに、配偶者も働いて収入があるから一切、援助していないということであれば、アウトですね。
音信・訪問は定期的にするでしょうから、これは大丈夫でしょう。
ということで、別居婚であった方で遺族年金を請求する際には、別居理由と経済的援助がネックとなりそうです。
遺族年金もらえない覚悟で別居婚をされている方であればいいのですが、今後の生活のことを考えるともらえないと困るという方は、一つの家で同居して生活した方がいいですね。
遺族年金は、結婚しているからといって必ずもらえるわけではないということを覚えていただければと思います。
この記事を書いた人
担当した解決事例
- 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
- 離婚後の元妻の遺族年金請求
- 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
- 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
- 内縁の夫の遺族年金請求
- 別居して18年の妻の遺族年金請求
- 元夫との間の子の遺族年金請求
- 内縁の妻の加給年金請求
カテゴリ:
2015年12月12日 15:19
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