月別 アーカイブ
- 2024年4月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (2)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (2)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (2)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (5)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (5)
最近のエントリー
HOME > ブログ > 重婚的内縁関係 > 本妻、内縁の妻、どちらも遺族年金をもらえない場合もあります。
ブログ
本妻、内縁の妻、どちらも遺族年金をもらえない場合もあります。
公開日: 2015年11月 1日 更新日:2021年12月30日
重婚的内縁関係について、本妻側、内縁の妻側からのご相談を数多く承ります。
このようなケースにおいて、一般的には、本妻と内縁の妻による遺族年金の取り合いで、夫の死亡時において、より夫婦関係が強く、生計維持関係があった方が遺族年金を勝ち取るというイメージがあるかもしれません。つまり、
①本妻が遺族年金をもらう
②内縁の妻が遺族年金をもらう
という2つのケースの結果を想定されていると思います。しかし、第3のケースも存在することを忘れてはいけません。本妻、内縁の妻のどちらも遺族年金をもらえない!というケースです。
本妻は、すでに夫と数十年にわたり別居しており、生計維持関係もない。婚姻関係はすでに破たんしている。一方、内縁の妻は夫とともに一緒に生活を送ってきたものの生計維持関係があったとまではいえず、事実上婚姻関係と同様の関係にあったとまではいえない。
そうすると、両者ともに遺族年金の受給を受けることができる配偶者といえないので、どちらも遺族年金をもらう資格がないという結果になります。
ポイント重婚的内縁関係の遺族年金の支給ケースは3パターン
②内縁の妻がもらう
③どちらももらえない
※ちなみに、お互い協議して半分ずつ分けてもらうという結論はありません。
この記事を書いた人
担当した解決事例
- 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
- 離婚後の元妻の遺族年金請求
- 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
- 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
- 内縁の夫の遺族年金請求
- 別居して18年の妻の遺族年金請求
- 元夫との間の子の遺族年金請求
- 内縁の妻の加給年金請求
カテゴリ:
2015年11月 1日 15:33
同じカテゴリの記事
2021/06/10
60年前はどうだった?本妻と内縁の妻の遺族年金請求
今や、本妻(戸籍上の妻)がいても、内縁の妻(事実婚の妻)が 遺族年金請求できるということは、インターネットの情報を通じて、 昔の時代より、多くの人が知り得る機会が増えたことは間違いないでしょう。 ...
2019/11/06
内縁の妻が遺族年金の請求をすると、本妻に連絡がいくのか?
遺族年金の請求をしたいけど、これって請求したら本妻に知られることになるのかな? もちろん顔を合わせたこともないし、気まずいし、できれば知られたくないんだけど・・・ と、思われる内縁の奥さんは多い...
2018/03/06
重婚的内縁関係における戸籍上の妻への調査
重婚的内縁関係の状態において、内縁(事実婚)関係の妻が、遺族年金を請求すると、戸籍上の妻に次の調査を行うものとされています。 内縁の奥さんは、はたして戸籍上の妻にどのような調...