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HOME > ブログ > 別居妻 > 何十年も夫婦として生活してたのに、遺族年金をもらえないのは納得できない
ブログ
何十年も夫婦として生活してたのに、遺族年金をもらえないのは納得できない
公開日: 2015年9月22日 更新日:2021年12月30日
遺族年金の相談を受けたり、過去の事例を見てみると、夫の死亡時においては、別居していた。でも、だからといって、それまで何十年も夫婦として生活しており、その間は、夫を支えていたのにもかかわらず、遺族年金をもらえないのは納得できない。
と、遺族年金制度に対する異議を申し立てするケースが見受けられます。たしかに、お気持ちは理解できます。が、遺族年金の受給を目的とする請求であれば、このようなことのみを主張しても、遺族年金を受給することはできないでしょう。
別居していた妻が遺族年金をもらうためには、
2.生活費等の経済的援助がある
3.定期的な音信・訪問がある
という要件を満たさなければなりません。社会保険審査会の事例において、
と、判断されています。いくら法律制度そのものが間違っていると主張しても、遺族年金を支給判断する際には、判断の対象外ということです。
納得できないというお気持ちは、とてもよくわかりますが、さきほどの3つの要件を満たすよう請求していきましょう。
この記事を書いた人
担当した解決事例
- 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
- 離婚後の元妻の遺族年金請求
- 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
- 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
- 内縁の夫の遺族年金請求
- 別居して18年の妻の遺族年金請求
- 元夫との間の子の遺族年金請求
- 内縁の妻の加給年金請求
カテゴリ:
2015年9月22日 15:58
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