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HOME > ブログ > 別居妻 > 妻であっても別居していれば遺族年金は支給されない場合がある
ブログ
妻であっても別居していれば遺族年金は支給されない場合がある
公開日: 2015年7月 6日 更新日:2021年12月30日
当センターに、よくあるご相談。
「夫とは別居していた。でも、私は妻だ。なぜ、遺族年金を受け取ることができないのか?」
残念ながら、遺族年金を受け取ることができるのは、「妻」でなく、「生計を維持されていた妻」である必要があります。
つまり、原則として夫と同居し、生計を共にしている必要があるのです。
別居していてた妻が遺族年金を受給するためには、
②生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
③定期的に音信、訪問が行われていること
の要件を満たす必要があります。
別居していても、住民票上の住所さえ一緒であれば、書類上は別居していたことがわからないので、そのまま何も聞かれることなく受給できちゃうケースもあるようですが、住民票上の住所が違っていると、「別居されてましたかね?」→「どういう理由で、別居されてましたか?」→「ご主人から生計を維持されてましたか?」という話になります。
いくら妻であったとしても、別居していたら生計維持されていたことの証明が必要になり、遺族年金をもらうためのハードルが高くなってしまいます。
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担当した解決事例
- 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
- 離婚後の元妻の遺族年金請求
- 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
- 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
- 内縁の夫の遺族年金請求
- 別居して18年の妻の遺族年金請求
- 元夫との間の子の遺族年金請求
- 内縁の妻の加給年金請求
カテゴリ:
2015年7月 6日 16:12
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