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離婚した元夫の遺族年金を、元妻がもらうか子供がもらうかで年額約100万円も違ってくる話

公開日: 2021年2月19日 更新日:2023年7月30日


一定の要件を満たせば、離婚した元夫の遺族年金を元妻が請求できます。

そして、お二人の間に18歳年度末(高校卒業まで)まで又は20歳未満で障害年金の障害等級1・2級に該当する子供さんがいらっしゃれば、子供さんにも受給資格があります。

しかしながら、


「遺族年金を元妻がもらうか、子供がもらうかで金額が大きく異なってくるのをご存知でしょうか?」

結論から申し上げると、元妻がもらえるのであればもらった方が遺族年金の金額が多くなります。

今回は離婚した元夫の遺族年金を、元妻がもらうか子供がもらうかで年額約100万円違ってくる話について、解説したいと思います。

1.遺族基礎年金(国民年金)は、子供が受給すると支給停止になる可能性がある

 
例えば、元夫が亡くなり、子供は1人。その遺族年金が

①遺族基礎年金(国民年金分)が78万1,700円(令和2年度価格)
②遺族厚生年金(厚生年金分)が40万円

合計118万1,700円であったとします。

仮に子供が元夫との生計同一関係が認められ、上記①・②の遺族年金を受給できたとしても。

①の遺族基礎年金(国民年金分)の78万1,700円は、子供が母親と同居している(生計同一関係にある)場合、支給停止となります。

つまり、
遺族厚生年金(厚生年金分)の40万円しかもらえないという事になります。


【国民年金法第42条(支給停止)第2項】
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。

なお、遺族厚生年金は、遺族基礎年金と違い、上記のような支給停止の条文は無いので、母親と生計を同じくしていても支給停止となりません。

2.元妻が遺族基礎年金(国民年金)を受給した場合

 
上記1のケースの場合、子供が遺族年金をもらうことになっても、遺族基礎年金(国民年金)は支給停止と説明しましたが、

元妻が遺族年金をもらうことになった場合、

①遺族基礎年金(国民年金分)が78万1,700円(令和3年度価格)+子の加算224,900円=100万6,600円
②遺族厚生年金(厚生年金分)が40万円

合計140万6,600円もらうことができるので、

年額で約100万円、月額で約8万4千円も、もらえる遺族年金の金額が変わってくることになります。

なお、二人の間に子供が1人であれば、遺族基礎年金の受給額は100万6,600円ですが、

子供が2人いれば、遺族基礎年金は年額1,231,500円(月額約10万2千円)
子供が3人いれば、遺族基礎年金は年額1,306,500円(月額約10万8千円)

となりますので、元妻が受け取るか、子供が受け取るかで全然金額が変わってくることがわかるかと思います

3.元妻が遺族年金をもらうのは条件付き

 
元妻が遺族年金をもらった方が金額が多いということを説明してきましたが、

離婚したら原則、遺族年金はもらえません。あくまでも例外でもらえる可能性があります。

元妻が遺族年金をもらえるかどうかのポイントについては、こちらのページにまとめていますので、ご参照ください。
→ 「離婚した妻の遺族年金請求ポイント」

なお子供が受給する際も、元夫と生計同一関係にあったことが要件となりますので、別居していた場合は、

①経済的援助があった
②音信、訪問があった

という条件を満たす必要がありますのでご注意ください。

まとめ

 
元妻が遺族年金を受給できるのであれば、元妻が請求した方が遺族年金の金額はかなり多くなります。

元夫とは離婚したから遺族年金の請求は子供が請求でと、まずは考えると思いますが、子供が遺族年金を受給しても金額が大きい遺族基礎年金は母親と生計を同じくしている限り支給停止となってしまいます。

そのため、元夫とはやむを得ない事情があり形式的に離婚しただけで、夫婦関係が継続しており、生計を一つにしていたのであれば、離婚した元妻でも遺族年金を受給できる場合がありますので、遺族年金の請求を考えられてみてはいかがでしょうか。

当センターでは、離婚した元妻の遺族年金請求をサポートしておりますので、気軽にご相談ください。

動画で解説

 
【知らないと損する】遺族年金の金額が年額100万円差が出る話。元夫の遺族年金を元妻がもらうか子供がもらうかの違い




この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

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