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離婚した元夫の遺族年金を、元妻がもらうか子供がもらうかで年額約100万円も違ってくる話
公開日: 2021年2月19日 更新日:2023年7月30日
一定の要件を満たせば、離婚した元夫の遺族年金を元妻が請求できます。
そして、お二人の間に18歳年度末(高校卒業まで)まで又は20歳未満で障害年金の障害等級1・2級に該当する子供さんがいらっしゃれば、子供さんにも受給資格があります。
しかしながら、
「遺族年金を元妻がもらうか、子供がもらうかで金額が大きく異なってくるのをご存知でしょうか?」
結論から申し上げると、元妻がもらえるのであればもらった方が遺族年金の金額が多くなります。
今回は「離婚した元夫の遺族年金を、元妻がもらうか子供がもらうかで年額約100万円違ってくる話」について、解説したいと思います。
1.遺族基礎年金(国民年金)は、子供が受給すると支給停止になる可能性がある
①遺族基礎年金(国民年金分)が78万1,700円(令和2年度価格)
②遺族厚生年金(厚生年金分)が40万円
合計118万1,700円であったとします。
仮に子供が元夫との生計同一関係が認められ、上記①・②の遺族年金を受給できたとしても。
①の遺族基礎年金(国民年金分)の78万1,700円は、子供が母親と同居している(生計同一関係にある)場合、支給停止となります。
つまり、遺族厚生年金(厚生年金分)の40万円しかもらえないという事になります。
2.元妻が遺族基礎年金(国民年金)を受給した場合
元妻が遺族年金をもらうことになった場合、
①遺族基礎年金(国民年金分)が78万1,700円(令和3年度価格)+子の加算224,900円=100万6,600円
②遺族厚生年金(厚生年金分)が40万円
合計140万6,600円もらうことができるので、
年額で約100万円、月額で約8万4千円も、もらえる遺族年金の金額が変わってくることになります。
なお、二人の間に子供が1人であれば、遺族基礎年金の受給額は100万6,600円ですが、
子供が2人いれば、遺族基礎年金は年額1,231,500円(月額約10万2千円)
子供が3人いれば、遺族基礎年金は年額1,306,500円(月額約10万8千円)
となりますので、元妻が受け取るか、子供が受け取るかで全然金額が変わってくることがわかるかと思います
3.元妻が遺族年金をもらうのは条件付き
離婚したら原則、遺族年金はもらえません。あくまでも例外でもらえる可能性があります。
元妻が遺族年金をもらえるかどうかのポイントについては、こちらのページにまとめていますので、ご参照ください。
→ 「離婚した妻の遺族年金請求ポイント」
なお子供が受給する際も、元夫と生計同一関係にあったことが要件となりますので、別居していた場合は、
①経済的援助があった
②音信、訪問があった
という条件を満たす必要がありますのでご注意ください。
まとめ
元夫とは離婚したから遺族年金の請求は子供が請求でと、まずは考えると思いますが、子供が遺族年金を受給しても金額が大きい遺族基礎年金は母親と生計を同じくしている限り支給停止となってしまいます。
そのため、元夫とはやむを得ない事情があり形式的に離婚しただけで、夫婦関係が継続しており、生計を一つにしていたのであれば、離婚した元妻でも遺族年金を受給できる場合がありますので、遺族年金の請求を考えられてみてはいかがでしょうか。
当センターでは、離婚した元妻の遺族年金請求をサポートしておりますので、気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人
担当した解決事例
- 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
- 離婚後の元妻の遺族年金請求
- 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
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カテゴリ:
2021年2月19日 15:39
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