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遺族年金の請求が保留になった時の対処

公開日: 2018年5月30日 更新日:2020年5月25日

遺族年金の請求書類を年金事務所で受付してもらったことで、請求手続きが完了したわけではありません。請求手続きが保留になることがあります。

 

内縁関係や別居していたケースにおいて見受けられることなのですが、内縁関係、生計同一関係に関する証明資料が不足していると、年金事務所から、
 
「提出資料以外にも、内縁関係や生計同一関係を証明する資料をお持ちではありませんか?」
 
と、お尋ねの文書が届いたり、電話があったりします。回答するまでの間は、手続きが保留状態となります。
 
さて、このような保留状態となるということは、既に提出した資料だけでは認定されない可能性があるということが考えられます。年金事務所が、こんな資料がないかと指定してくることもありますし、もし、まだ提出していない証明資料があるのであれば、追加資料として提出しましょう。
 
ただ、「何もありません。」と、回答するのではなく、何か1つでも絞り出して追加で提出した方がいいでしょう。
 
また、「〇月〇日までに追加資料を提出してください。」と期限を設けてきますが、この期限を過ぎたら提出できないわけではありませんので、追加資料を探すのに時間がかかりそうであれば、事前に年金事務所へ連絡すれば、期限を超えても大丈夫かと思われます。
 
1度、不支給の決定が出てしますと、不服申し立てで決定をひっくり返すのは至難の業なので、万全を期して遺族年金の請求をしてください。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
  • 内縁の夫の遺族年金請求
  • 別居して18年の妻の遺族年金請求
  • 元夫との間の子の遺族年金請求
  • 内縁の妻の加給年金請求

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