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【遺族年金】内縁関係でなく、愛人間の同棲生活の域をでないため棄却された事例

公開日: 2015年8月11日 更新日:2018年12月13日

■平成19年(厚) 第194号
 
【主文】
本件再審査請求を棄却する。
 
【本件の問題点について検討し、判断する。】
(1) 法第3条第2項にいう、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とは、両当事者が、

①夫婦共同体を形成する意思を持って、
②相当の期間にわたって、社会通念上夫婦の行動と認められる実績を示している、

ことが必要とされている。

(2)請求人と亡Aは、亡A死亡前の○年程度の期間、住民票上の住所は異なるものの請求人宅において同居生活に近い状態にあった可能性が推測される。

しかしながら、両名がその親族をはじめ近隣や諸関係先に対し夫婦関係にある旨を表明した事実は見出されない。た、夫婦としての社会的行動(冠婚葬祭や社会的行事等への同伴出席、公的諸制度における届出)も皆無である。

(3)なお、亡Aが経営していたa社に対し、請求人が相当額の金銭を貸し付けていた旨の申立は仮にそれが事実であったとしても、そのことによって前記両名の関係に係る認定・判断を覆すものとはいえず、当該債権の弁済については別途、同社や亡Aの遺族に対してこれを求めるほかないものである。

(4)このようにみてくると、請求人の申立どおり前記○年程度の期間両名が生計費を分担しあって共同生活を送ったのだとしても、それは、前記認定の諸事実に照らせば愛人間の同棲生活の域を出るものとは認められず、そのことをもって両名が事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認定することはできない。

(5)そうすると、請求人は亡Aに係る遺族厚生年金を受けることができる配偶者には該当しないから、請求人に対し遺族厚生年金を支給しないとした原処分は妥当であって、これを取り消すことはできない。

以上の理由によって、主文のとおり裁決する。


 
①夫婦共同体を形成する意思を持って、
②相当の期間にわたって、社会通念上夫婦の行動と認められる実績を示している、

ことが必要とされている。


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