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借金が理由で形式的に離婚したとする元妻の遺族年金の請求が棄却された事例

公開日: 2015年8月10日 更新日:2018年12月18日

■平成22年(厚) 第285号
 
【主文】
本件再審査請求を棄却する。
 
【本件の問題点について検討し、判断する。】
(1)戸籍上の夫婦でない者が、法第3条第2項にいう事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であると認められるためには、

①両当事者間に婚姻共同体を形成し、維持しようとする合意があること、
②社会通念上婚姻共同体としての生活と認められる事実があること、の二要件が具備されていなければならない
と解するのが相当であるところ、本件の場合、亡Aの死亡当時における同人と請求人との関係は前記1で認定したとおりであり、①②のいずれの要件についてもそれを満たしていると認めることはできない。
 
すなわち、両名は、前記1で認定したように協議による離婚を選択し、少なくとも約○年間住所を異にしていたものと認められるから両名の間に上記①②の要件を満たす関係が存在したと認める余地がないことは明らかというべきである。
 
(2) 請求人は、亡Aとは借財の取立ての追及から逃げるために形式的に離婚はしたが、毎週、請求人が亡A方に行き、一緒に食事をしたり、いろいろな話をしたりしていたなどと主張しているが、その程度では社会通念上婚姻共同体としての生活であるとは認められず、また、その事実を裏付けるに足るだけの具体的な資料等の提出もないから、請求人の主張をそのまま採用することはできないといわざるを得ない。
 
また、前記1の(3) で請求人の述べるところとして認定したように、請求人と亡Aとの間には、離婚後もある程度の経済的な依存ないし援助関係が存続していた可能性の存することは否定できないが、離婚後の夫婦間において、離婚給付の一環として、ある程度の経済的な依存ないしは援助関係が存続することもあり得ないことではないというべきであるから、この点も両名が事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを直ちに肯認させるものとはいい難い。  
 
(3)以上によれば、請求人は、亡Aの死亡当時、同人と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者と認めることはできないから、原処分は妥当であって、これを取り消すことはできない。
 
以上の理由によって、主文のとおり裁決する。

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