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お互いの住居を行き来していた内縁の妻の遺族年金受給が認められた事例

公開日: 2019年5月 6日 更新日:2020年4月 8日

【社会保険審査会裁決事例】※当センターがサポートした案件ではありません。

■平成24年(厚)第722号

【主文】
厚生労働大臣が、平成○年○月○日付で再審査請求人(以下「請求人」という。)に対してした、厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)の規定による遺族厚生年金(以下、単に「遺族厚生年金」という。)を支給しない旨の処分を取り消す。

本件の場合、Aと請求人の住民票上の住所は異なっているが、上記1で認定したところによれば、請求人及びAが、トイレ、風呂、台所が使えない○○の家の不便さを○○町の家で補うために、2つの家を行き来しながら、共に生活していたと推認することができるから、前記認定基準アに該当すると見ることができる。

また、仮に
アに該当しないとしても、請求人は、収入が不安定な二男が居住しているため、請求人が使用許可を受けている市営住宅であるbから住民票上の住所を移転することができないという事情により、住所が住民票上異なっているが、Aから月○○万円を生活費として手渡され、Aと共に農作業をし、Aの通院の送迎をし、夜、入籍の話を翌朝しようと言い合っても、朝になると忙しさで1日が終わってしまうような請求人とAの生活を見て取ることができ、併せて、請求人とAが、将来の収入と生活のために賃貸アパート併用住宅を新築しようと計画しており、○○の担当者がそれについて供述していることからみると、前記認定基準イに該当するとも認められる。

これ
らを総合してみると、社会通念上、Aと請求人との間で、夫婦と同様の共同生活が営まれていたとの事実を認めることが相当である。
 
そうすると、請求人は、Aの死亡当時同人と婚姻関係と同様の事情にあった者であり、かつ、同人によって生計を維持していたものであるから、同人の死亡による遺族厚生年金の受給権を有することになる。

よって、請求人に対し遺族厚生
年金を支給しないとした原処分は妥当でなく、これを取り消すべきである。
 
以上の理由により、主文のとおり裁決する。

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