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同居せず、お互いの住居を通う共同生活のスタイルで内縁の妻と認められた事例

公開日: 2019年10月 9日 更新日:2019年10月25日

【当センターの事例】
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。


事案概要

請求者:Aさん(内縁の妻)
故人 :Bさん(内縁の夫)

本件は、内縁の妻であるAさんから、当センターに相談のお電話を頂きました。

お二人は、もともとはBさんの住居で生活されていたようですが、Bさんが経営する会社が経営難に陥り、債権者の取り立て等でAさんに迷惑がかかることを恐れ、別々の住居で生活されるようになったとのことでした。

住居は別となりましたが、かなり近い場所にAさんがアパートを借りたので、Aさんが毎日、Bさんの住居を訪れて食事を作ったり掃除をして泊まる生活を送られていたようです。

内縁関係で住民票の住所は別、住居も別という事例になります。
 

担当社労士による見解


本事例のような、「籍が入っていない。住所は別。同居もしていない。」という案件は、内縁関係のケースにおいて最も難しいケースとなります。
というのも、このような状況は、単なる同棲関係又はお付き合いの間柄と捉えられる可能性が高いからです。
証明力の高い資料が数点揃わないと遺族年金の受給は厳しいケースだと考えられます。

 

実施したこと

まず、事実婚関係を証明する資料と、生計同一関係を証明する資料を分けて資料の収集をお願いしました。

その結果、通帳の写し(送金が推認できるもの)、賃貸契約書、郵便物、第三者の証明書等の資料が揃いました。

経済的援助については、直接の振込みが確認できる通帳ではなかったものの、生活費を渡していたことが推認できる入出金履歴であったので、口座の入出金説明書を作成し、証明資料として添付しました。また、Bさんの住居はAさんが借主だったことも大きな材料でした。

そして、お互いの家をほぼ毎日行き来していたことから、実質的には二つの家を一つの家として生計を共にしていた旨の申立書を作成し、年金事務所に提出しました。

 

結果


無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、1か月半程度でした。


 本事例のまとめ

正直、かなり難しい事例だったと思います。不支給決定後の審査請求も十分想定していました。

本事例のような、同居しておらず、お互いの家を通って生活をしているケースにおいては、生計同一関係の認定が大きな壁となると思います。

経済的援助があったことを証明できる資料が残っていることは必須で、この資料が無いとかなり難しい状況になると考えられます。

・直接の送金が確認できなくても入出金履歴で推認できないか?家計簿で確認できないか?
・お互いの住居に、連名の郵便物又は相手の氏名で届く郵便物はないか?
・故人が内妻の住居の家賃や水道光熱費を負担していなかったか?
・日記、facebookなどで共同生活の実態を証明できるものはないか?
・病院の見舞いや看病の履歴が確認できるものはないか?

このような資料があれば活用してみてください。

 

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