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事例集
会社に住所を置いていた為、住所が別々となっていた内縁の妻の遺族年金請求が認められた事例
公開日: 2019年11月 7日 更新日:2019年11月 8日
【当センターの事例】無事に遺族厚生年金の受給が認められました。
事案概要
請求者:向井さん(仮名)・・・内縁の妻故人 :木田さん(仮名)・・・内縁の夫
相談者:武藤さん(仮名)・・・二人の間の子
本件は、向井さん木田さんの間の子供の武藤さんが、当センターのHPにご覧になり、相談のお電話を頂きました。
向井さんと木田さんは、30年にわたり内縁関係にあり、お二人の間には武藤さんを含む子供さんが3人いらっしゃいました。
これまでずっと木田さん所有のマンションに同居して生活を送っていたようですが、木田さんは会社を経営されていたようで、住民票の住所を会社の所在地に置く必要があり、住民票の住所が別々となってしまっていました。
つまり、向井さんは同居マンションに住所を置き、木田さんは会社所在地に住所を置いていたということです。
なお、木田さんの戸籍上の奥さんに関しては、5年前に亡くなられたとのことでした。
内縁関係で住民票の住所は別という事例になります。
担当社労士による見解
本事例は、「同居はしていたが、住民票の住所が別という内縁関係」という案件となります。
公的な資料である住民票の住所が別であるので、本当に夫婦として共同生活を送っていたのかを証明する必要があります。
ただ、本事例は30年という長期にわたり共同生活を送ってこられたので、証明資料として使えそうな資料が残っており、子供さんが非常に協力していただけるようでしたので、ご依頼を受任した時から遺族年金を受給できるのではないかと考えておりました。
実施したこと
まず、事実婚関係を証明する資料と、生計同一関係を証明する資料を分けて資料の収集をお願いしました。その結果、連名のハガキや、木田さん宛の郵便物、老人会の会員名簿やお二人が結婚式に出席した際の席次表。向井さんが受取人となっていた死亡保険金の保険証書等の資料が集まりました。
また、木田さんの住所を置いていた会社は事務所であり、日常的な生活を送れるような設備が整っていなかった為、ここで生活し得なかった旨の説明もしました。
そして、主張と証明資料をまとめ、内縁関係の申立書を作成し、年金事務所に提出しました。
結果
無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、2か月程度でした。
本事例のまとめ
内縁関係でも住民票の住所が別だと、年金事務所に相談に行った際に「受給は難しいですね。」と言われるケースが多いと思います。たしかに、住所別の案件はハードルが高く、自分で申請したら不支給の通知が来たというご相談も多く頂きます。
しかしながら、内縁関係(事実婚関係)であったこと、それと同居して生計を一つにしていたことの申立とそれを裏付ける証明資料があれば、遺族年金を受給できる可能性があります。
資料はたくさん残っているが何が有効な資料になるかわからないという方もいらっしゃると思いますので、そういった場合は当センターにご相談ください。
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2019年11月 7日 17:13