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事例集
お互いの家を行ったり来たりの通い婚(内縁関係)で遺族年金の請求が認められた事例
公開日: 2022年12月13日 更新日:2022年12月13日
【当センターの事例】
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。
事案概要
請求者:Aさん・・・事実婚の妻故人 :Bさん・・・事実婚の夫
本件は、Aさんが当センターのYouTubeをご覧になられ、ご相談のお電話を頂きました。
AさんとBさんのお二人は、お互いの家の距離が徒歩で3分と近距離であったため、
ほぼ毎日、AさんがBさんの家を行き来し、食事や寝泊まりをする生活を送っていました。
事実婚関係で別居、住民票の住所は別という事例になります。
担当社労士による見解、実施したこと
まず、本事案は事実婚関係で「別居、住民票の住所が別」という案件となります。
認定基準によれば、生計同一関係の取扱に関しては、下記の通り
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっている
が、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること
このうち、今回のような行ったり来たりの通い婚のようなケースについては、
別居で、住民票上の住所が別ということになりますので、上記ウの(イ)に該当することを証明する必要があります。
(a)経済的援助 → 月に数万円を現金手渡し。ただし、不定期だが生活費の振込みがあり、通帳から確認できる。
(b)音信訪問 → ほぼ毎日、Bさんの家を訪問していた。お互い電話やメールでも連絡を取り合っていた。
別居で、住民票上の住所が別ということになりますので、上記ウの(イ)に該当することを証明する必要があります。
(a)経済的援助 → 月に数万円を現金手渡し。ただし、不定期だが生活費の振込みがあり、通帳から確認できる。
(b)音信訪問 → ほぼ毎日、Bさんの家を訪問していた。お互い電話やメールでも連絡を取り合っていた。
事実婚関係及び生計同一関係を証明する資料を収集した結果、
・喪主を務めたことが確認できる会葬礼状
・葬儀代領収証
・介護事業所との契約書にAさんが内縁の妻として記載あり
・生活費の振込が確認できる通帳の写し
・携帯電話の通信履歴
・メールのやり取りの写真
・Bさんに係る未払いの市県民税の支払いが確認できる領収証
が集まりました。
別居、別住所というケースは最難関のケースではありますが、
葬儀の喪主を務めた効果は大きいですし、
不定期でしたが、生活費の送金の事実が通帳の写しから確認できる上、
続柄が「内縁の妻」として記載された資料、未払いの税の支払いが確認できる資料
がありましたので、
これらの資料を含め総合的に判断してもらえば、
事実婚関係及び生計同一関係であったと認めてもらえると考えられました。
全ての資料が集まった後、主張と証明資料をまとめ、事実婚関係の申立書を作成し、年金事務所に提出。
無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、3か月程度でした。
結果
無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、3か月程度でした。
本事例のまとめ
別居で住民票の住所が別の事例については、周囲から、同棲してないなら単なるお付き合いなのでは?と見られることがありますので、
事実婚関係として認定されるのが一番難しいケースと考えられます。
しかしながら、事実婚関係、生計同一関係を証明する資料を揃えることができ、
二人の関係性を詳細に申し立てることで、総合的に判断してもらえれば、遺族年金を受給できることがあります。
私達は籍が入っておらず、同居もしていない行ったり来たりの通い婚のような状況であった。
それでも、自分のケースでは遺族年金がもらえるんだろうか?
このような事でお悩みの方は、初回無料相談で対応しておりますので、一度、当センターにご相談ください。
カテゴリ:
2022年12月13日 16:16