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事例集
お互い住所を置いていなかったアパートで共同生活を送っていた内縁の妻の遺族年金請求が認められた事例
公開日: 2023年9月 6日 更新日:2023年9月 6日
【当センターの事例】
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。
事案概要
請求者:Aさん・・・事実婚の妻故人 :Bさん・・・事実婚の夫
本件は、Aさんがご友人から、事実婚でも遺族年金を受け取れる場合があるらしいという事を聞いて、
YouTubeで検索をし、当センターのHPを見つけて、ご相談のお電話を頂きました。
AさんとBさんのお二人は、約10年程度、Bさんが所有するアパートの一室で同居して夫婦同然の生活を送ってこられていました。
お二人は、これまで結婚について話し合いはしていましたが、
Aさんは婚姻することでBさんの子供達と相続で揉めたくなかったので入籍することができませんでした。
また、住民票の住所については、
Bさんは会社の代表取締役であり、会社の関係で住民票の住所を別の市にある持家から異動することができず、
Aさんに関しては、同居アパートの近くに実家があり、特に不便なことがなかったので、住所を実家に置いたままにしていました。
つまり、二人で同居していたものの、どちらも居住していたアパートに住所を置いていなかったということになります。
事実婚関係で同居、住民票の住所は別という事例になります。
担当社労士による見解、実施したこと
まず、本事案は事実婚関係で「同居、住民票の住所が別」という案件となります。
認定基準によれば、生計同一関係の取扱に関しては、下記の通り
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっている
が、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること
このうち、同居で、住民票上の住所が別の案件に関しては、上記ウの(ア)に該当することを証明する必要があります。
本事案に関しては、居住していたアパートにAさん、Bさん共に住所を置いていませんでしたので、
Aさん、Bさんの両方ともアパートに居住していたことの証明資料が必要となります。
本事案に関しては、居住していたアパートにAさん、Bさん共に住所を置いていませんでしたので、
Aさん、Bさんの両方ともアパートに居住していたことの証明資料が必要となります。
事実婚関係及び生計同一関係を証明する資料を収集した結果、
・連名の郵便物
・Aさん・Bさんそれぞれに宛てられた郵便物
・電気代、ガス代領収証(Bさん名義)
・水道代領収証(Aさん名義)
・会葬礼状
・結婚式の写真
・クレジットカードの利用明細書
・入院診療計画書
・遺言書
が集まりました。
Aさん、Bさん共に住民票の住所地に生活の本拠はなく、アパートの一室で同居していたことや
Aさんが妻として周知されていたことを証明する資料があることから、
事実婚関係及び生計同一関係であったと認めてもらえるはずであるとの認識でした。
全ての資料が集まった後、主張と証明資料をまとめ、事実婚関係の申立書を作成し、共済組合に提出しました。
結果
無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、2か月程度でした。
本事例のまとめ
住民票の住所が別の事例については、事実婚関係として認定されるのが難しいケースが多く見受けられます。
特に、同居していた住居に事実婚の夫と妻の両方が住所を置いていなかったケースに関しては、
この状況で本当に生計同一関係が認められるのだろうかと思われるかもしれませんが、
同居の事実を示す資料を揃えることができれば、生計同一要件はクリアできるものと考えられます。
私達は籍が入っておらず、同居はしていたが、住民票の住所は2人共、別の場所に置いていた。
自分のケースでは遺族年金がもらえるんだろうか?
このような事でお悩みの方は、初回無料相談で対応しておりますので、一度、当センターにご相談ください。
カテゴリ:
2023年9月 6日 11:30