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事例集
13年前に亡くなった別居していた夫の遺族年金請求が認められた事例
公開日: 2024年8月 5日 更新日:2024年8月 5日
【当センターの事例】
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。
事案概要
請求者:Aさん(妻)故人 :Bさん(夫)
本件は、13年前に亡くなったご主人の遺族年金請求になります。
Bさんが13年前に病気でお亡くなりになられた後、Aさんが遺族年金の請求手続きをする為、
年金事務所の相談窓口を訪れたところ、担当者から
「あなたの場合、別居していたので遺族年金はもらえません。このような状況でもらえると思っているの?」
と、強い口調で批判された為、ショックを受け、これまで遺族年金の請求をあきらめていたとの事でした。
その後、長い年月が経ちましたが、インターネットを見ていた所、ふと当センターのHPが目に留まり、
別居していた方で遺族年金がもらえたケースのお客様の声を読んでいるうちに、
「私の場合でも、遺族年金をもらえるのではないか?」
と、思われて、当センターに相談のお電話を頂き、遺族年金の申請をサポートする事となりました。
お二人は、Bさんがお亡くなりになられる3年前に、Bさんのモラハラが原因で別居されていました。
別居期間中における生計同一関係(経済的援助・音信訪問)があったことを証明できるかがポイントとなります。
担当社労士による見解、実施したこと
まず、本事例は、夫のBさんが13年前に亡くなったとのことですが、
遺族年金の時効が5年というのは、「遺族年金を遡って請求できるのは5年」という意味であり、
死後、5年経過したら遺族年金の請求ができなくなるわけではありません。
時効で消滅してしまう分の遺族年金が発生しますが、20年とか10年経っていても遺族年金の請求はできます。
※ただし、認められたとしても遡ってもらえる遺族年金に関しては5年分のみとなります。
次に、別居しているケースにおいて、生計同一関係であったと認定されるためのポイントは、
単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
(ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(イ) 定期的に音信、訪問が行われていること
上記要件に該当する事を申し立てます。
上記要件に該当する事を申し立てます。
別居の理由はモラハラですが、詳細な事情に関しては省略します。
経済的援助に関して、
①Aさんは家計簿をつけており、現金手渡しであったが、Bさんから生活費をもらっていたことが確認できる。
②Aさんの携帯電話の料金や保険料がBさんの預金口座から引き落とされていた。
音信訪問に関して、
①訪問は、年に5・6回程度、AさんがBさんの家を訪問。掃除や洗濯、食事を共にした。
②BさんがAさんに送った手紙がある。
③正月・盆は、Bさんの家に子供等の家族が集まっていた。
上記に関連する証明資料及び申立書を作成し、年金事務所に提出しました。
【提出した生計同一関係証明資料(一部抜粋)】
・家計簿
・通帳の写し
・携帯電話の申込書、利用明細書
・保険証券、保険のご案内資料
・手紙
・家族写真
結果
無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、2か月半程度でした。
本事例のまとめ
別居していた妻の遺族年金の受給ポイントは、経済的援助と音信・訪問があったか否かです。13年前の死亡時における生計同一関係がみられますので、本件は13年前の資料を探すことになります。
ほとんどの方の場合、13年前の資料となると捨ててしまっていると思いますが、
Aさんはとても几帳面な方であった為、当時の資料が少しでも残っていた事が幸いでした。
また、会社の方に問い合わせることで、取り寄せる事ができた資料もありました。
ただ、何よりも、一度は遺族年金の請求をあきらめたけれども、最終的には請求手続きを行ったAさんの勇気が一番大きいでしょう。
あきためたままなら、もらえる事が無かった遺族年金なのですから
別居していたけど、遺族年金を受給することができないか?
このような事でお悩みの方は、初回無料相談で対応しておりますので、一度、当センターにご相談ください。
※生前対策は相談の対象外となります。
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2024年8月 5日 12:17