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夫のギャンブル借金で離婚したが遺族年金がもらえた事例

公開日: 2025年3月 4日 更新日:2025年3月 6日

【当センターの事例】
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。


事案概要

請求者:Aさん・・・事実婚の妻(元妻)
故人 :Bさん・・・事実婚の夫(元夫)

本件は、Bさんが亡くなった直後に、Aさんが年金事務所の相談窓口で遺族年金請求の相談をしたところ、
「Aさんの状況だと、遺族年金を受給するのは無理です。」と言われたので、「離婚しているので当然か」と思い、一度はあきらめられたようです。

それから2年が経過した際、スマートフォンでネット検索をしていたところ、当センターのHPが目に止まり、HPのお客様の声をご覧になられ、もしかしたら自分のケースでも、遺族年金をもらえる可能性があるのではないかと思われて、ご相談のお電話を頂きました。

AさんとBさんは、Bさんのギャンブルに伴う浪費や借金が原因で離婚することになりました。

一時は、別々に暮らしていましたが、Bさんの方からギャンブルは止めるので一緒に暮したいとの申し出があり、Aさんは、Bさんの言葉を信じて再び同居することになりました。

ただし、Bさんは仕事の事情があり、住民票の住所を同居していたAさんの住所地に移さないままでした。

Bさんが定年退職したら、復縁し住所も同一にする予定でした。

離婚後の事実婚関係で同居、住民票の住所は別という事例になります。
 

担当社労士による見解、実施したこと


本事例は、「離婚後の内縁関係で、同居、住民票の住所が別」という案件となります。

状況的には、住所が別なので難しい案件にはなります

認定基準によれば、生計同一関係の取扱に関しては、下記の通り

ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
 
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっている
が、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること

このうち、同居で住民票上の住所が別の案件に関しては、上記ウの(ア)に該当することを証明する必要があります。

【事実婚関係及び生計同一関係を証明する資料】

・連名の郵便物
・会葬礼状(喪主ではないが、続柄が妻で氏名あり)
・子供の結婚式に両者が出席した際の席次表
・家計簿
・Bさん宛の郵便物
・Bさんの医療費の領収証
・第三者の証明書(5名分)
・その他

が集まりました。

住所が別なので難しい案件ではありますが、
Bさんの住民票の住所地は、通常、生活ができるような場所ではない所に住所を置いていましたので、
BさんはAさんの住居で同居していたことと同時にBさんがそこで生活し得なかったことを申立てました。

また、認定基準別表6に記載の資料が間違いなく認められるような資料は1点ではありましたが、
喪主ではないものの氏名記載がある会葬礼状もありますし、その他にも事実婚関係及び生計同一関係が確認できそうな資料があることから、
遺族年金の受給が認められる可能性は厳しいながらにもあると考えていました。

そして、離婚後も内縁関係であった主張と証明資料をまとめ、
離婚後の内縁関係の申立書を作成し、年金事務所に提出しました。
 

結果


無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、4か月程度でした。


 本事例のまとめ

離婚事由として、夫のギャンブルや浪費癖が原因で離婚。

一度は、別々に暮らす道を歩んだものの、
「改めるので、再度やり直したい。」と言う元夫の言葉を信じ、再度同居。

ただし、住所は別々のままだった。

このような話はよく聞きます。

このようなケースの場合、
専門家や年金事務所の職員の方から
「離婚してるんで遺族年金はもらえないよ。」と言われる事が多いです。

たしかに、難しい案件ではあります。
ただし、今回の事例のように中にはもらえるケースもあります。

離婚して同居していたものの住所が別の私のケースの場合、
本当に遺族年金はもらえないのか?

一度は、あきらめたけれども、少しでももらえる可能性があるなら申請したい。

このような事でお悩みの方は、初回無料相談で遺族年金のプロが相談対応しておりますので、一度、当センターにご相談ください。

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