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お知らせ
臨時休業(10月28日(月))のお知らせ
誠に恐縮でございますが、以下に当センターの近日の臨時休業日をご案内させて頂きます。
令和6年10月28日(月)終日臨時休業
上記休業の旨、誠に恐縮でございますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
※メールによるご依頼、ご相談に関しましては臨時休業中も受付させていただきますが、上記休業日が空けましたら、順次返信をさせて頂きます。
お盆の休業期間(8月10日~8月15日まで)のお知らせ
お盆の休業について、下記の日程を休業とさせていただきます。
お盆の休業日:令和6年8月10日(土)~令和6年8月15日(木)まで
※上記休業の旨、誠に恐縮でございますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
※メールによるご依頼、ご相談に関しましてはお盆休業中も受付させていただきますが、上記休業日が空けましたら、順次返信をさせて頂きます。
GWの休業期間と臨時休業のお知らせ
GWの休業期間と臨時休業について、下記の日程を休業とさせていただきます。
①GW休業日:令和6年5月3日(金)~令和6年5月6日(月)まで
②臨時休業日:令和6年5月13日(月)~令和6年5月15日(水)まで
②臨時休業日:令和6年5月13日(月)~令和6年5月15日(水)まで
※期間中のお問い合わせにつきましては、休業日以降に順次対応します。
年末年始の休業期間(12月29日~1月4日まで)のお知らせ
年末年始の休業について、下記の日程を休業とさせていただきます。
年末年始休業日:令和5年12月29日(金)~令和6年1月4日(木)まで
※期間中のお問い合わせにつきましては、1月5日(金)以降に順次対応します。
営業時間の変更及び年末年始休業
誠に恐縮でございますが、当センターの営業時間の変更及び年末年始休業をご案内させて頂きます。
①土曜日が休業日となります。 ※休業日:土日祝日
①土曜日が休業日となります。 ※休業日:土日祝日
12月10日(土)、17日(土)、24日(土)は休業日
②年末年始休業
12月28日(水)から1月4日(水)まで
②年末年始休業
12月28日(水)から1月4日(水)まで
上記休業の旨、誠に恐縮でございますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
※メールによるご依頼、ご相談に関しましては休業中も受付させていただきますが、上記休業日が空けましたら、順次返信をさせて頂きます。
年末年始の休業期間(12月28日~1月4日まで)のお知らせ
年末年始の休業について、下記の日程を休業とさせていただきます。
年末年始休業日:令和3年12月28日(火)~令和4年1月4日(火)まで
※期間中のお問い合わせにつきましては、1月5日(水)以降に順次対応します。
年末年始休業日:令和3年12月28日(火)~令和4年1月4日(火)まで
※期間中のお問い合わせにつきましては、1月5日(水)以降に順次対応します。
営業時間変更のお知らせ
令和3年10月1日より、当センターの営業時間(無料相談対応時間)を下記の通り、変更いたしますので、よろしくお願い致します。
※メールでのお問い合わせ・ご相談は、24時間受付ております。
【変更後】
(平日)10:00~19:00
(土曜日):10:00~17:00
休業日:日曜・祝日
【変更前】
(平日)10:00~19:00
(土日祝)10:00~17:00
※メールでのお問い合わせ・ご相談は、24時間受付ております。
【変更後】
(平日)10:00~19:00
(土曜日):10:00~17:00
休業日:日曜・祝日
【変更前】
(平日)10:00~19:00
(土日祝)10:00~17:00
YouTubeチャンネルリニューアル「YY社労士の年金クロストーク」
当センター代表の三浦が、これまで「年金チャンネル」というYouTubeチャンネルを運営しておりましたが、この度、障害年金専門の飯塚社会保険労務士を迎え、チャンネル名を「YY社労士の年金クロストーク」に変更し、リニューアル致しました。
今後も引き続き年金に関する役立つ情報をお届けいたいと思いますので、是非、チャンネル登録をして、動画をご覧になられてください。
「YY社労士の年金クロストーク」のURLはこちら、→ https://youtu.be/C8lL7aZ9gDA
今後も引き続き年金に関する役立つ情報をお届けいたいと思いますので、是非、チャンネル登録をして、動画をご覧になられてください。
「YY社労士の年金クロストーク」のURLはこちら、→ https://youtu.be/C8lL7aZ9gDA
成功報酬費用の分割払いの取り扱いを開始しました
当事務所へ遺族年金代行サービスをご依頼いただいた場合の成功報酬費用のお支払いですが、これまでは、遺族年金受給後、一括でお支払い頂いておりましたが、令和2年2月1日以降に、お申込みの方から、「分割払い」をご選択いただけるようになりました。
ただし、分割払いが可能かどうかは、諸条件がございますので、一度、お電話でご確認くださいますようお願いいたします。
ただし、分割払いが可能かどうかは、諸条件がございますので、一度、お電話でご確認くださいますようお願いいたします。
【分割払いの例】
Bさんの場合
離婚後の妻のため、遺族年金の6か月分(税別)が成功報酬額となります。
故人(内縁の夫)が亡くなられたのが、
仮に1月10日とすると、遺族年金の受給権は2月分から発生します。
そして、遺族年金の請求手続きが終わり、受給が認められ、遺族年金の初回振込日が、6月15日とします。
6月15日に支給されるのは、2・3・4・5月の4か月分の遺族年金です。そのうち、2か月分を成功報酬費用としてお支払いいただきます。
その後、8月15日に支給される遺族年金から、1か月分を成功報酬費用としてお支払いいただき、10月15日、12月15日、翌年の2月15日に支給される遺族年金も同様に1か月分を成功報酬費用としてお支払いいただくことで、合計6か月分に到達します。
・6月15日→2か月分
・8月15日→1か月分
・10月15日→1か月分
・12月15日→1か月分
・2月15日→1か月分 合計6か月分 ※全て税別
このような分割でのお支払いが可能ですので、分割支払いをご希望の方は、一度、ご相談ください。
YouTubeチャンネル「年金チャンネル」を開設しました。
当センター代表の三浦が年金制度について解説するYouTubeチャンネル「年金チャンネル」を開設しました。
YouTubeの方でも、遺族年金について解説しておりますので、是非、チャンネル登録をして、動画をご覧になられてください。
「年金チャンネル」URL → https://www.youtube.com/channel/UCNFLeQmAeSzo0S-245xht3Q
YouTubeの方でも、遺族年金について解説しておりますので、是非、チャンネル登録をして、動画をご覧になられてください。
「年金チャンネル」URL → https://www.youtube.com/channel/UCNFLeQmAeSzo0S-245xht3Q