お知らせ 2020年2月
成功報酬費用の分割払いの取り扱いを開始しました
当事務所へ遺族年金代行サービスをご依頼いただいた場合の成功報酬費用のお支払いですが、これまでは、遺族年金受給後、一括でお支払い頂いておりましたが、令和2年2月1日以降に、お申込みの方から、「分割払い」をご選択いただけるようになりました。
ただし、分割払いが可能かどうかは、諸条件がございますので、一度、お電話でご確認くださいますようお願いいたします。
ただし、分割払いが可能かどうかは、諸条件がございますので、一度、お電話でご確認くださいますようお願いいたします。
【分割払いの例】
Bさんの場合
離婚後の妻のため、遺族年金の6か月分(税別)が成功報酬額となります。
故人(内縁の夫)が亡くなられたのが、
仮に1月10日とすると、遺族年金の受給権は2月分から発生します。
そして、遺族年金の請求手続きが終わり、受給が認められ、遺族年金の初回振込日が、6月15日とします。
6月15日に支給されるのは、2・3・4・5月の4か月分の遺族年金です。そのうち、2か月分を成功報酬費用としてお支払いいただきます。
その後、8月15日に支給される遺族年金から、1か月分を成功報酬費用としてお支払いいただき、10月15日、12月15日、翌年の2月15日に支給される遺族年金も同様に1か月分を成功報酬費用としてお支払いいただくことで、合計6か月分に到達します。
・6月15日→2か月分
・8月15日→1か月分
・10月15日→1か月分
・12月15日→1か月分
・2月15日→1か月分 合計6か月分 ※全て税別
このような分割でのお支払いが可能ですので、分割支払いをご希望の方は、一度、ご相談ください。
1