よくある質問
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よくある質問
相談・依頼編
報酬費用の「年金〇か月分」とは、1度限りの支払いですか?
例えば、内縁関係(住民票住所同一)の方が遺族年金の受給が認められ、遺族年金の支給決定金額が96万円(月8万円)だとします。この場合、報酬費用は、年金の2か月分(消費税別)なので、
8万円×2か月分=16万円
16万円×1.1(消費税)=17万6千円
17万6千円が報酬費用となり、遺族年金がご依頼者の方に支給された後、ご請求させていただきます。
当センターにご相談される方の中には、上記の例で言うと、
「2か月分である17万6千円を、毎年毎年、支払い続けるのですか?」
とのご質問がたまにあったりしますが、毎年支払い続けるのではなく、1度限りですので、ご安心ください。
成功報酬費用以外に支払う費用は1円もないのですか?
料金表にも記載しておりますが、相談料0円、着手金も0円です。
その他、切手代・送料等の通信料も発生しません。
戸籍や住民票の公的書類の取得依頼に関しても別途報酬が発生することはありません。
また、戸籍等の請求に係る役所への手数料は当センターが負担いたしております。
もし遺族年金が不支給という結果になった場合、費用は0円ですか?
当センターでは、遺族年金がもらえないという結果になった場合、完全成功報酬制を採用しているため、お客様が当センターへ支払う費用は0円です。専門家である私たちにとって、「お客様が遺族年金をもらえないのに費用だけいただく」というのはプロとしてのポリシーに反します。また、遺族年金が100%出ないケースであるにもかかわらず着手金をいただくのは、成功しなかった場合のリスクをお客様に押し付けることになるのではないでしょうか?
実際、他の専門家に着手金を払ったにもかかわらず話がまったく進まず、着手金だけ取られてしまったというような不満を耳にすることもあります。当センターでは、ご依頼をいただいた場合、お客様の状況を詳細にお聞きした上で、ご依頼を受けさせていただいております。このようなプロセスの結果、当センターの判断で遺族年金請求代行のご依頼を引き受けた以上は、遺族年金不支給のリスクは、成功しなかった場合については、ただ働きになるという形で、当センターが負担いたします。
遺族年金がもらえた場合にのみ、成功報酬を頂く形となりますので、安心してご相談ください。
依頼したい場合は、どうすればいいですか?
当センターで、お客様の状況について詳しくお話しをお伺いした上で、ご依頼をお受けすることができるケースかどうか判断させていただきます。ご依頼可能な場合は、当センターから、委任状・契約書類等の資料を送付させていただきますので、署名・捺印の上、当事務所へご返送いただくという流れとなります。
私が依頼すると費用はいくらかかりますか?(住民票同一。内縁の妻)
内縁の妻で住民票が同一の方の場合は、遺族年金の2か月分が報酬費用となります。
<報酬費用計算 例 >
・内縁の妻(53歳)
・住民票の世帯別
・住民票の住所同一
※内縁の夫の死亡時、戸籍上の妻無し
※内縁の夫との間で婚姻歴無し(離婚後の妻ではない)
遺族厚生年金額:550,000円
中高齢寡婦加算額:585,100円
支給合計額:550,000円+585,100円=1,135,100円
1,135,100円×2/12=189,183円(小数点以下切り捨て)
189,183円×1.1(消費税)=208,101(消費税込み)
当該例における成功報酬費用は、208,101円
報酬費用はいつ支払えばいいですか?
ご依頼者様の口座に、実際に遺族年金が振り込まれてからの後払いで大丈夫です。入金後、2週間以内に報酬費用をお振り込みください。
たとえば、以下のようなケースで見てみますと、
依頼日:3月7日
手続完了日:4月18日
支給決定通知書到達日:5月10日
遺族年金支給日(年金入金日):6月15日
このようなケースの場合では、6月15日から2週間後の6月29日までに報酬費用をお振込みいただければ大丈夫です。
遺族年金の専門家が直接サポートしてくれるのですか?
はい。遺族年金請求のご依頼に関しては、遺族年金専門の社会保険労務士。当事務所代表の三浦があなたを直接サポートさせていただきます。
遺族年金の請求代行を専門家の事務所に依頼したい。だけど、依頼したものの、有資格者でない職員や事務員が担当者になったら不安だという方。ご安心ください。
当事務所では、遺族年金に関するご依頼は、遺族年金専門の社会保険労務士である三浦があなたをサポートさせていただきますので、上記のような不安を感じる必要はありません。
遺族年金の相談をしたいのですが、相談料は無料ですか?
・内縁(事実婚)の妻の遺族年金の受給に関するご相談
・離婚後の内縁(事実婚)関係の妻の遺族年金の受給に関するご相談
・別居している妻の遺族年金の受給に関するご相談
・重婚的内縁関係の遺族年金の受給に関するご相談
※各事項共通して、内縁の夫又は夫の死亡後の遺族年金請求手続きについてのご相談を対象としています。
なお、遺族年金に関する一般的なご質問や、下記のようなケースのご相談は、相談の対象外としておりますので、ねんきんダイヤル又は管轄の年金事務所へご相談ください。
・夫又は内縁の夫が、まだ亡くなっていない段階でのご相談。いわゆる生前対策は相談不可
・既に遺族年金を受給中の方で年金の相談をされたい方
・同業(社会保険労務士)や、その他の士業の方が受任されている遺族年金の案件に関する相談
・その他、当センターがお返事ができかねると判断した方
平日は忙しくて相談できないのですが、土日祝日も対応してもらえますか?
土日祝日は休業日のため、対応しておりませんが、
平日夜間におけるお電話でのご相談は、19時までであれば、お受けしています。
また、メールによるご相談は24時間お受けしておりますので、気軽にご相談ください。
依頼した場合ですが、本当に初期費用は0円ですか?
はい、初期費用は0円です。(相談料・着手金0円)あなたに遺族年金が支払われるまで費用は1円も発生しません。
実際は、依頼した後に、その他の名目で色々な費用がかかることがあるのではないか?と、疑われる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所では成功報酬費用以外の料金をご請求することはありません。
遺族年金の支給が決定した場合のみ、成功報酬費用を請求させていただきます。
当事務所が、このような料金体系を用いているのは、1人でも多くの方に気軽に依頼していただきたいからです。今、お金が無くて遺族年金を請求することで悩んでいる方でも、「初期費用0円で専門家のサポートを受けれるのだから、依頼してみるか!」と、気軽に依頼していただける環境を作りました。また、成功報酬費用の支払いも、遺族年金が口座に振り込まれてからのお支払い(=後払い)となるので、依頼時点では、お金はかからず、安心です。
遠方(北海道)に住んでいますが対応してもらえますか?
もちろん、ご相談・ご依頼どちらも対応いたしております。
当事務所では、47都道府県のどこにお住まいの方でも、遺族年金の請求をサポート致します。遠方の方は、お電話やメール、お手紙を通じてのやり取りが主となりますが、親切・丁寧・迅速に対応させていただきますのでご安心ください。 本当に、全国対応できるのか不安にお思いの方は、これまで当センターに遺族年金請求をご依頼いただいた方の「お客様の声」をご参考ください。
また、切手代・送料等の通信費や交通費等の費用についても、ご請求させていただくことはありませんのでご安心ください。身近に内縁関係(事実婚)の遺族年金について相談できる専門家がおらず、話しだけでも聞いてもらいたいという方でもOKなので、まずはご相談ください。
遺族年金編
内縁の夫の遺族厚生年金は、誰にもらえる権利があるのですか?
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、内縁のご主人の死亡当時、内縁のご主人によって生計を維持していた下記の方となっています。
〈第1順位〉
・配偶者(妻又は夫:夫は55歳以上)
・子(18歳年度末までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと)
〈第2順位〉
・父母(55歳以上)
〈第3順位〉
孫(18歳年度末までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと)
〈第4順位〉
・祖父母(55歳以上)
ポイント
①第1順位者に受給権があるときは第2順位以下の人は遺族厚生年金を受けられる遺族とはなりません
②先順位の人が受給権を失った場合でも、次順位の人は受給権を取得(転給)できません。
例えば、
Q.一緒に生活していた内縁の夫が亡くなりました。私と夫の間には子はいませんが、夫にはすでに離婚した元妻との間に15歳の子供がいます。この場合、私は遺族年金をもらえるのでしょうか?
A.内縁のご主人と、その「子」が生計維持関係にあるのであれば、「子」が優先されます。なので、「子」が18歳年度末になってから、あなたが遺族年金をもらえる可能性があります。
配偶者と子は同じ第1順位ですが、優先順位が下記の通りとなっています。
①子のある妻 > ②子 > ③子のない妻
あなたのケースだと「子」の方が優先順位が高いので、子が18歳年度末になって失権するまで遺族年金を受け取れない可能性があります。
遺族年金の支給が決定されるまで、どれくらいの時間がかかりますか?
スムーズにいけば、遺族年金の裁定請求書を提出してから、約1~2か月程度で支給決定通知書又は不支給決定通知書が届きます。
ただし、
①書類に不備があり、書類が返戻された。
②難しい事案のため、年金事務所から新たに回答書の提出を求められた。
③重婚的内縁関係の為、相手方(妻又は内縁の妻)への調査が必要
というようなケースは、更に時間がかかります。
③のような複雑な事案は、半年から1年程度時間がかかることもあります。
妻が遺族年金を受給する場合、いくらぐらいもらえますか?
個々の年金の加入状況により異なりますので、一概にいくらと言えません。おおよその受給パターンは、下記をご参照ください。なお、詳細な年金額は年金事務所にお尋ねください。
1.遺族基礎年金
配偶者との間に
①18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
がいれば、遺族基礎年金が支給されます。
なお、上記の子がいない場合は、遺族基礎年金は支給されません。
〈遺族基礎年金の支給額〉
基本額 | 加算額 | 合計額 | |
---|---|---|---|
妻+子1人 | 78万0,900円 | 22万4,700円 | 100万5,600円 |
妻+子2人 | 78万0,900円 | 44万9,400円 | 123万0,300円 |
妻+子3人 | 78万0,900円 | 52万4,300円 | 130万5,200円 |
※子の加算(第1子・第2子:各224,700円、第3子以降:各74,900円)
※子とは次の者に限ります
①18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
2.遺族厚生年金
〈遺族厚生年金の支給額〉
老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3
(例:亡夫の老齢厚生年金額が100万円の場合だと、100万円×4分の3=75万円 )
※遺族基礎年金と異なり、配偶者との間に子がいなくても請求できます。
〈中高齢の加算額について〉
次のいずれかに該当する妻(事実婚を含む)が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、585,700円(年額)が加算されます。これを中高齢の加算額といいます。
①夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
※1 長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方が死亡したとき)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。
内縁の夫の遺族厚生年金はいつまでもらえますか?
亡くなるまでもらい続けることができますが、下記の失権事由に該当する場合は、失権します。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(事実婚も含む)
- 直系血族または直系姻族以外の者の養子になったとき(事実上の養子縁組関係を含む)
- 離縁によって死亡した被保険者との親族関係が終了したとき
- 30歳未満で遺族厚生年金のみ受給している妻(子がいない妻)が受給権発生から5年を経過したとき
-
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している妻(子がいる妻)の場合、30歳に到達する日前に遺族基礎年金の受給権が消滅すると、その日から起算して5年を経過したときに失権します
※離縁とは養子縁組を解消することです。姻族関係の終了は含まれません
注意
- 今後、あなたが婚姻しなくても事実婚の相手ができたら失権します。
- 中高齢寡婦加算は65歳までです。
- 遺族厚生年金は上記事由に該当しない限り、亡くなるまでもらえますが、あなたが65歳になった時にあなたご自身の老齢厚生年金との間で調整が入ります。遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金を二つとも満額もらえるわけではありません。また、あなたご自身の老齢厚生年金の金額が遺族厚生年金の金額よりも高額であれば、遺族厚生年金は支給停止となります。