ブログ
遺族年金の請求手続きは管轄の年金事務所でしなければいけないのか?
公開日: 2024年4月11日
更新日:2024年4月11日
相談者様から、次の相談を受けました。
というご相談を頂きました。
まず、結論から申し上げますと、
年金請求は、原則、全国どこの年金事務所でも受け付け可能です。
日本年金機構のHPにも記載されています。
なので、一度、相談に行かれた管轄の年金事務所とは、違う年金事務所で手続きすることができます。
提出先の年金事務所については、
まず、初めて手続きの相談に行くのであれば、
① 最寄りの年金事務所
② 管轄の年金事務所
を検討されると思います。
年金の請求手続きにおける管轄の年金事務所については、
日本年金機構のHPをご確認ください。
管轄区域の国民年金の欄を確認します。
杉並区在住の方であれば、杉並年金事務所になります。
最寄りの年金事務所に行って、嫌なら管轄の年金事務所へ行く
管轄の年金事務所に行って、嫌なら最寄りの年金事務所へ行く
または、上記のどちらでもない年金事務所へ行くということでも、大丈夫です。
原則、全国どこの年金事務所でも手続きできるのですが、
たまに、例外も存在します。
当センターで、
案件の内容的に色々とややこしい遺族年金の請求手続きをご依頼者の方の最寄りの年金事務所に提出したところ、
当年金事務所では審査できません。
管轄の年金事務所に提出して下さいと。
まさかの受付拒否されたことが過去に1回だけあります。
受付できない理由を尋ねましたが、到底、納得できるものではなく、
思うに、ややこしい案件だから、ただ単に受付したくなかったんだろうと受け止めました。
受付できない正当な理由はないはずなので、
もっとやり取りを続ければ、受付されたとは思うのですが、
当センターとしても、このような対応をされる年金事務所であれば、
大事な依頼者の方の遺族年金請求の審査で、色々とケチをつけられても困りますので、
他の年金事務所へと提出し直しました。(遺族年金の審査がスムーズに行く方が重要な為)
ちなみに、過去、この1件を除けば、どこの年金事務所でも遺族年金の請求手続きの受付はされております。
なので、100%とまではいえませんが、
ほぼほぼ、管轄外の年金事務所でも請求手続きをすることができることは間違いないでしょう。
また、嫌な思いをしたあの年金事務所に行かないといけないのか・・・
と、お悩みの方は、他の年金事務所で一度、相談の上、手続きをされてみてください。
そのことが原因で遺族年金の請求手続きをあきらめてしまうのは、もったいないです。
それでも、もし不安があるようでしたら、当センターに、一度ご相談下さい。※初回相談無料です。
この記事を書いた人
担当した解決事例
- 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
- 離婚後の元妻の遺族年金請求
- 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
- 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
- 内縁の夫の遺族年金請求
- 別居して18年の妻の遺族年金請求
- 元夫との間の子の遺族年金請求
- 内縁の妻の加給年金請求