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年金事務所での相談は履歴が残ることをご存知ですか?

公開日: 2018年3月23日
更新日:2020年5月25日

夫や内縁の夫が亡くなり、遺族年金の請求をするとなると、まず、最寄りの年金事務所へ行かれると思います。年金事務所は、日本年金機構が運営する窓口機関で、年金の請求手続きを受付けております。
 
年金事務所に入ると、年金相談の窓口へと案内され、相談窓口の職員の方に、状況を説明します。ここで、遺族年金の請求手続きについて、そして、遺族年金がもらえるかどうかと相談されるかと思います。
 
意外と知らない人が多いのですが、あなたが、お話しされたその相談内容。
これは、年金事務所のデータ上、履歴が残ります。


そう聞くと、「えっ、そうなの。余計な事しゃべってしまったかな。」

と、少し不安になられる方もいるかもしれませんね。
確かに、実際に遺族年金を受給するのが難しくなるのではという会話内容が履歴として残ってしまうこともありえます。例えば、

「相談者は、亡夫と10年別居。経済的援助が確認できるものはなく、生計維持関係にはない。」

 

「故人と内縁関係。ただし、住所は別で、事実婚関係を証明するできるような周辺事情は無し。」

「無くなった内縁の夫には、戸籍上の妻がいるが、内縁の妻が遺族年金の相談に来所。相談内容からすると、夫婦関係が破綻していた可能性がある。」

「内縁の夫からは特に生活費等はもらっていない。自分の貯金で生活していた。とのこと。」

「内縁関係のようだが、内縁の相手方の親族は、相談者の存在の事を知らないようだ。」

何気なく相談したことが履歴に残ってしまい、致命傷になることも考えられますね。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
  • 内縁の夫の遺族年金請求
  • 別居して18年の妻の遺族年金請求
  • 元夫との間の子の遺族年金請求
  • 内縁の妻の加給年金請求

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