ブログ
遺族年金請求のスタート地点にすら立てない内縁の妻もいるんです。
公開日: 2017年1月18日
更新日:2020年5月25日
内縁(事実婚)の妻でも遺族年金はもらえます。
ネットで検索したら、もう、安心するくらい内縁関係でも遺族年金はもらえるという文言が出てきます。
「ほんとに、内縁関係でも遺族年金の請求できるのかな?」
と、お悩み相談系の掲示板に投稿すれば、
・年金法の条文に「配偶者(事実婚を含む。)」と書いてます。
・専門家のコラムでも書いてます。→参考にしてください。 http://www.〇〇〇〇
・専門家のコラムでも書いてます。→参考にしてください。 http://www.〇〇〇〇
だから、「あきらめないで請求してみて!」と、アドバイスをもらえます。もはや、内縁の妻でも
「遺族年金はもらえる。請求はできる。」
というのは常識なのでしょうが、もう少し深いところをみていくと、内縁の妻が遺族年金請求の手続きをする際には、こんな問題もあるのです。
【そもそも、遺族年金の請求手続きすらできない内縁の妻】
どういうことかといいますと、遺族年金の請求には、最低限、下記の公的書類を添付する必要があります。
※個々のケースでその他の資料が必要になることもありますが、ここでは省略させていただきます
①自分の戸籍謄本
②自分の住民票
③自分の所得証明書
④死亡者の除籍謄本
⑤死亡者の住民票の除票
⑥死亡者の死亡診断書
②自分の住民票
③自分の所得証明書
④死亡者の除籍謄本
⑤死亡者の住民票の除票
⑥死亡者の死亡診断書
まあ、自分のものについては、簡単に手に入りますよね。問題は、故人のものです。
④・⑤・⑥の死亡者に係る書類がそもそも手に入らないという数多くの相談が当センターによせられます。
・市役所に内縁の夫の戸籍を請求しに行ったが、ご親族の方でないと交付できません。と言われた。
・病院に死亡診断書をもらいにいったが、内縁関係の方には交付できない。と言われた。
・法務局に死亡届記載事項証明書を請求してみたが、内縁関係であったことがわかるものを出してください。と言われた。
つまり、そもそも遺族年金の請求すらできないという人もいるのです。
ご自分で遺族年金の手続きを請求する場合、内縁の夫のご親族の力を借りなければ、これらの書類を揃えるのは難しいことも出てくるでしょう。
そもそも、請求できるかどうかご不安な方は、当センターまでご相談くださいませ。
この記事を書いた人
担当した解決事例
- 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
- 離婚後の元妻の遺族年金請求
- 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
- 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
- 内縁の夫の遺族年金請求
- 別居して18年の妻の遺族年金請求
- 元夫との間の子の遺族年金請求
- 内縁の妻の加給年金請求