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別居していた夫の遺族年金をもらうための鉄則

公開日: 2016年11月26日
更新日:2020年5月25日

夫が亡くなったら、妻が遺族年金をもらえる。
 
それを当然のことと思ってたが、
 
「別居していたら、もらえない場合がある」

と聞いて、不安になる。
 
そうなのです。
 
遺族年金は、妻だから必ずもらえる、というものではないのです。
 
妻でも、夫と別居していれば、次の要件を満たしていなければ遺族年金を受給することはできません。

単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
(ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(イ) 定期的に音信、訪問が行われていること
この中でも、やはり一番押さえておきたいポイントは、(ア)の経済的援助でしょう。

 
あなたは、ご主人から生活費をもらっていますか?
あなたは、ご主人から生活費をもらっていたことを証明できますか?
あなたは、ご主人から生活費を現金手渡しでもらっていませんか?
 
生活費のもらい方が、現金手渡しの方法だと・・・大変です。
ほんとに、大変なことになります。
 
だって、生活費を現金でもらっていたことなんて、証明できますか?
 
ケース的には、ご主人が自分の家の近くに住んでいてお互いの家が近所という状況だと、いつでも定期的に会えるので現金手渡しになりがちだと思います。
 
これまで、生活費を現金でもらっていた方は、口座振込に変えた方がいいでしょう。

口座振込であれば通帳に記録されるので、生活費をもらっていた証明資料になりますよね。
 
面倒かもしれませんが、今後のあなたの生活を支える遺族年金の受給の有無に関わってくることです。
 
生活費は、振込みで覚えておいてください。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
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