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内縁の夫の親族と仲が良ければ遺族年金の請求がスムーズに進みます
公開日: 2016年11月22日
更新日:2020年5月25日
・夫の戸籍謄本(除籍)
・夫の住民票の除票
・夫の死亡診断書
・夫の住民票の除票
・夫の死亡診断書
これを手に入れなければいけません。しかし、内縁(事実婚)の妻だと、内縁の夫の親族の協力がなければ手に入れることができかったりします。
戸籍上の夫婦関係であっても、夫の親族との関係性に悩んでいる妻は世の中に大勢いると思います。でも、戸籍上の妻なら、夫の親族と仲が悪くても自分で上記書類を手に入れることができます。
内縁関係の場合は、役所に請求しても、
「ご親族の方じゃないと交付できません。」
と言われ、手に入れることができない人もいるようです。こんなとき、
「内縁の夫の親族と仲良くしてれば・・・」
と思ってしまいます。内縁の夫の親族の誰か一人でも協力者を作っておくと遺族年金の請求がスムーズにいきます。協力を得ることができないと上記書類を揃えることができず、そもそも、遺族年金の請求ができない。ということにもなりかねませんのでお気をつけください。
ただ、そういう状況になっても専門家のサポートを受ければ、上記書類を集めることができる場合があるということも覚えておいてください。
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