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事実婚に対応した社内規定への動き
公開日: 2016年11月 9日
更新日:2020年6月 7日
認定NPO法人フローレンス
【フローレンスの働き方革命】LGBT社員の声から、事実婚・同性婚を想定した就業規則へ!
株式会社はてな
はてな、社内規定を改定し同性パートナーや事実婚へ対応 - ダイバーシティ施策の一環として社内規定における配偶者の定義を変更
株式会社サニーサイドアップ
このように、事実婚に対応した社内規定・就業規則があれば、事実婚(内縁)の夫(妻)ができて、
・会社から結婚祝金をもらう
・会社から結婚祝金をもらう
・夫が亡くなったときに、慶弔休暇をもらう
ということができるようになると思います。そうすると、事実婚の夫が亡くなり、遺族年金の請求をする際に、事実婚関係であった証明として、会社から事実婚として認めてもらっており、社内規定に基づき、結婚祝金や慶弔休暇をもらったことがあります。
と事実婚関係を主張できる材料になると考えられます。
まだまだ、社内規定・就業規則の「配偶者」の定義に「事実婚」が含まれている企業は少ないと思いますが、上記企業のように従業員の多様性を考え、規定を改定する企業が増えるといいですね。
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