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死後離婚をしたら遺族年金はもらえない?
公開日: 2016年9月29日
更新日:2020年6月 7日
法務省戸籍統計平成26年度年報によると「 姻族関係終了届 」の提出数は、以下の通り。
2009年 → 1823件
2014年 → 2202件
配偶者の死後「 姻族関係終了届 」を提出することで、配偶者の血族(姻族)との関係を終わりにすることができます。死後に離婚することはできませんが、実質的に離婚と同じ効果を得られるため「死後離婚 」と呼ばれているようですね。
理由としては、
・夫と同じ墓に入りたくない
・夫がいないのに姑の面倒を見るのは嫌!
・夫側の親戚と縁を切りたい!
・縁もゆかりもない土地のお墓は嫌!
といったことが挙げられます。さて、このように死後離婚を考えたときに、
「待てよ、死後離婚をしたら、現在もらっている遺族年金はもらえなくなるのかな?」
と疑問に思う方もいらっしゃると思います。厚生年金保険法63条に遺族厚生年金の失権事由が規定されています。妻の失権事由は以下の通り、
① 死亡したとき
② 婚姻したとき
③ 直系血族または直系姻族以外の者の養子になったとき(事実上の養子縁組関係を含む)
④ 離縁によって死亡した被保険者との親族関係が終了したとき ※ここでの「離縁」とは、養子縁組の解消を指します。
⑤ 30歳未満で遺族厚生年金のみ受給している妻(子がいない妻)が受給権発生から5年を経過したとき
② 婚姻したとき
③ 直系血族または直系姻族以外の者の養子になったとき(事実上の養子縁組関係を含む)
④ 離縁によって死亡した被保険者との親族関係が終了したとき ※ここでの「離縁」とは、養子縁組の解消を指します。
⑤ 30歳未満で遺族厚生年金のみ受給している妻(子がいない妻)が受給権発生から5年を経過したとき
規定を見ていただくとわかりますが、死後離婚しても遺族年金は失権しません。つまり、遺族年金はもらい続けることができるということになります。
・結婚前の戸籍に戻る「復籍」
・旧姓に戻す「復氏」
・亡夫の家族との縁を切る「姻族関係終了」
これらの手続きをしても、遺族年金の受給は継続しますので、ご安心ください。
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