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内縁(事実婚)の夫の親族の同意が無くても、遺族年金の請求はできます!
公開日: 2016年8月21日
更新日:2020年6月 7日
内縁(事実婚)の奥さんは、ご主人の親族とあまり交流がなく友好関係が無いような場合、
・遺族年金の請求をしてもよいものなのだろうか・・・
・相手方の親族が反対してたら請求できないんじゃないだろうか・・・
・遺族年金の請求に理解してもらえるだろうか・・・
と、不安になられることがあるかと思います。また、このような相談と併せて内縁のご主人の親族の方から
「内縁の妻に遺族年金をあげたくない!」
というような意見も当センターには、寄せられます。しかしながら、実は遺族年金の請求をするのに
内縁の夫の親族の同意は必要ありません。何か同意書にサインしてもらわないと請求できないということもありません。
どれだけ、請求を反対されているようが、請求できますし、親族の方が内縁(事実婚)の妻の遺族年金の請求を止めるということもできないのです。
どれだけ、請求を反対されているようが、請求できますし、親族の方が内縁(事実婚)の妻の遺族年金の請求を止めるということもできないのです。
ただ、請求に必要なご主人の戸籍・住民票・死亡診断書を親族の協力無しで集める必要がありますが、上記添付資料の問題さえクリアできるのであれば、あなたが単独で遺族年金を請求することは可能なのです。
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