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遺族年金の金額は、事実婚(内縁)だからといって金額が減るわけではありません。
公開日: 2016年6月25日
更新日:2021年12月30日
結構、聞かれます。
内縁(事実婚)の妻が遺族年金を請求したら、入籍した状態で請求したときに比べて、年金額が4分の3になるか?
とか、
といった質問。でも、安心してください。戸籍上の妻だろうが、内縁(事実婚)の妻だろうが、遺族年金の金額は、変わりありません。厚生年金保険法第3条2項において、
「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
と規定されています。つまり、この法律においては、戸籍上の妻=内縁(事実婚)の妻ということです。もちろん、事実婚関係の人は減額する旨の規定はありません。
たとえば、戸籍上の妻であった場合、遺族年金をもらえる金額が年額100万円であったとして、内縁(事実婚)の妻が、遺族年金をもらえる金額は同じく年額100万円です。今後の生活のことがあるので、金額のことは気になりますよね。
たとえば、戸籍上の妻であった場合、遺族年金をもらえる金額が年額100万円であったとして、内縁(事実婚)の妻が、遺族年金をもらえる金額は同じく年額100万円です。今後の生活のことがあるので、金額のことは気になりますよね。
でも、内縁(事実婚)関係を理由に減らされることはありませんので、安心してくださいね。
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