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遺族年金の金額は、事実婚(内縁)だからといって金額が減るわけではありません。

公開日: 2016年6月25日
更新日:2021年12月30日

結構、聞かれます。
 
内縁(事実婚)の妻が遺族年金を請求したら、入籍した状態で請求したときに比べて、年金額が4分の3になるか?
 
とか、
 
2分の1になるか?

 
といった質問。でも、安心してください。戸籍上の妻だろうが、内縁(事実婚)の妻だろうが、遺族年金の金額は、変わりありません。厚生年金保険法第3条2項において、

「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
と規定されています。つまり、この法律においては、戸籍上の妻=内縁(事実婚)の妻ということです。もちろん、事実婚関係の人は減額する旨の規定はありません。

たとえば、戸籍上の妻であった場合、遺族年金をもらえる金額が年額100万円であったとして、内縁(事実婚)の妻が、遺族年金をもらえる金額は同じく年額100万円です。今後の生活のことがあるので、金額のことは気になりますよね。
 
でも、内縁(事実婚)関係を理由に減らされることはありませんので、安心してくださいね。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
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