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内縁の夫の給料に扶養手当(家族手当)が支給されていた
公開日: 2016年2月21日
更新日:2020年6月 7日
内縁関係のご主人が会社勤めでお給料をもらっていた場合、その給料に扶養手当(家族手当)が支給されていませんでしたか?
会社によりけりですが、会社の就業規則や賃金規程に、
(扶養手当)
第●●条 扶養手当は,扶養家族のある社員に対して支給する。
2 前項の扶養家族とは、当該社員の扶養を受けていて,健康保険法の扶養限度額以下の者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
第●●条 扶養手当は,扶養家族のある社員に対して支給する。
2 前項の扶養家族とは、当該社員の扶養を受けていて,健康保険法の扶養限度額以下の者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
と書かれている場合があります。実際にあなたを対象として扶養手当が支給されていたとすると、ご主人が勤めていた会社としては、あなたを事実婚(内縁)関係であると認めていたということになります。
会社が事実婚と認めていたからという理由だけで、ただちに、遺族年金の請求において事実婚と認められるわけではありませんが、ご主人とあなたが社会的に夫婦と同様の関係であったことを証明する有力な材料になります。
ポイント
「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」平成23年3月23日年発0323第1号厚生労働省年金局長通知の別表6に、事実婚関係及び生計同一関係を証明する書類が記載されていますが、その中に、「給与計算上、扶養手当の対象になっている場合は、給与簿又は賃金台帳等の写し」を提出するよう記載されています。
このことからも、扶養手当の支給を受けていたという事実は、大きな+材料であることがわかると思います。なかなか、この要件に該当する方は少ないと思いますが、今一度、当てはまっていないかご確認ください。
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