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住民票の住所は別だが同居してた場合、生計同一関係は第三者の証明があれば認められるか?
公開日: 2016年2月20日
更新日:2020年6月 7日
やっかいなんです。非常にやっかいなんです。
「内縁の夫とは同居してたんですが、事情があって、住民票の住所は別にしていたんです。」
というケース。
遺族年金を受給するには、故人との生計同一関係が必要。生計同一関係がスムーズに認められるには、同居が原則ですからね。同居の確認は、住民票の住所地で確認。
これがお互い別になっていたけど、同居していましたよと言うのなら、同居していたことがわかる資料見せてという話になりますね。
このような、住民票の住所が異なっている案件のご相談をたくさん受けるのですが、意外と、生計同一関係の証明は自信ありの方が多くいらっしゃいます。
「生計同一関係は、大丈夫です。近所の方や、友人が証明してくれるので!」
と、あまり気にしていない様子。うーん、正直どうでしょう。
第三者による証明書は、その内容や関係性によっては効果を発揮すると思いますが、どちらかというと効果がないようなものを提出しているケースの方が多い気がします。シンプルに、
「●●さんと△△が、同居し生計を共にしていたことを証明します。」
□□県□□市1-1-1 年金太郎
というようなものが、10通あったとしても、これお願いしてもらって書いてもらっただけじゃない?と、疑われますよね。
やはり、郵便物、賃貸契約書、水道光熱費の領収書、請求書等の資料が一つでもないか探した方がいいと思います。
まあ、代表的な資料を挙げましたがこれ以外にも証明する方法、資料はたくさんあります。
当事務所がサポートしたお客さんの中には、住民票が別でも遺族年金を受給された方もいらっしゃいますので、あきらめないようにしましょう。
ポイント
第三者による証明書は最終手段!これがあるから大丈夫と安心してしまわないようにご注意ください。
ポイント
第三者による証明書は最終手段!これがあるから大丈夫と安心してしまわないようにご注意ください。
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