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お互いの住居が近所にあるケースは、生計同一関係を証明しずらい

公開日: 2016年2月 7日
更新日:2020年6月 7日

これまでの内縁関係の遺族年金に関する、数多くのご相談を受けて思ったこと。
 
お互いの住居が近所にあるケースは、生計同一関係を証明しずらい。

内縁関係にある夫と妻、お互いに住居がある。お互いの住居が遠方にあれば、どちらかの住居で同居して生活するというスタイルをとるでしょう。住民票の住所地も生活するどちらかの住居に変更するかもしれません。
 
でも、お互いの住居が近所にあったら・・・お互いの住居を行ったり来たりの生活夫の家に毎日通う、通い妻のような生活。
 
だから、住民票の住所地もお互い別のままだし、郵便物だって、それぞれの住居地に届く水道光熱費だって、お互いの住居の分を自分が払う。
 
こうなると生計を一つにしていたことを証明する資料は手に入らなくなりますよね。
 
お互いの住居が近所にあるケースは、生計同一を証明しにくい状況にさせてしまう。むしろ、別生計であったのではないかと思われてしまうかもしれません。
 
お互いが近くに住んでいることは利便性がある一方、遺族年金の請求においては、生計同一関係を証明しなけらばならないため、非常に高い壁になりうるのです。
 
籍は入れてないけど、住居は別だけど、夫婦同然の関係で私達は生活してきたのだから遺族年金をもらえるのではないか?
 
そのお気持ちはごもっとも。しかし、その生活スタイルは、生計同一関係を証明するのに、1番困難となる状況なのです。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

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