ブログ
離婚した妻(元妻)は、遺族年金をもらえるのか?
公開日: 2015年11月29日
更新日:2019年2月14日
遺族年金は、夫の死亡時において、配偶者であり生計を一つにしていたのであれば、もらえます。
離婚した妻(元妻)は、
もちろん、配偶者ではありません。
また、通常であれば離婚後は
別々の住所地で生活しているでしょう。
つまり、一般的には、遺族年金をもらうことはできません。
しかしながら、離婚した妻(元妻)でも、遺族年金をもらえる場合があります。
離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が事実婚認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとされています。
この点について、よくあるケースは、夫に多額の借金があったため、形式的に離婚をしたが、これまでの婚姻生活と変わることなく一緒に生活を続けていたというケースです。
離婚後でも内縁関係であれば、元妻であっても遺族年金をもらえる可能性がありますので、このようなケースに該当する方は、遺族年金の請求を考えてみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
担当した解決事例
- 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
- 離婚後の元妻の遺族年金請求
- 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
- 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
- 内縁の夫の遺族年金請求
- 別居して18年の妻の遺族年金請求
- 元夫との間の子の遺族年金請求
- 内縁の妻の加給年金請求