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離婚した妻(元妻)は、遺族年金をもらえるのか?

公開日: 2015年11月29日
更新日:2019年2月14日

遺族年金は、夫の死亡時において、配偶者であり生計を一つにしていたのであれば、もらえます。

離婚した妻(元妻)は、
もちろん、配偶者ではありません。

また、通常であれば離婚後は
別々の住所地で生活しているでしょう。

つまり、一般的には、遺族年金をもらうことはできません。

しかしながら、離婚した妻(元妻)でも、遺族年金をもらえる場合があります。

離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が事実婚認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとされています。

この点について、よくあるケースは、夫に多額の借金があったため、形式的に離婚をしたが、これまでの婚姻生活と変わることなく一緒に生活を続けていたというケースです。

離婚後でも内縁関係であれば、元妻であっても遺族年金をもらえる可能性がありますので、このようなケースに該当する方は、遺族年金の請求を考えてみてはいかがでしょうか?

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

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