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遺族年金の請求で、事実婚(内縁)関係の証明は、民生委員がいいの?
公開日: 2015年8月16日
更新日:2021年12月30日
内縁(事実婚)関係の方で、遺族年金の請求をする際は、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」に第三者の証明をもらうことが必要となります。
3親等内の親族は、ダメなんだ。じゃあ、誰からもらえばいいの?
このようにお悩みの方は、たくさんいらっしゃることでしょう。
誰の第三者証明をもらうか・・・。
年金事務所の職員から聞いたり、ネットで調べるとよく出てくるキーワード民生委員さん。
第三者証明は、民生委員さんからもらったらいいですよ。と、
何となく地位のある肩書っぽいし、「民生委員さんから第三者証明をもらったら遺族年金をすんなり受給することができるかな。」と、思われる方もいることでしょう。
しかし、残念ながら民生委員さんから第三者証明をもらったからといって必ず遺族年金をもらえるわけではありません。
結局、お二人の内縁(事実婚)関係について民生委員さんが、よく知らなければ意味はないのです。
こんな事例がありました。
事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書について、民生委員とされるFが証明しているが、その後の保険者からの照会に対し、Fと亡A(夫)または請求人(内縁の妻)との関係については、「請求人の話を聞いただけでなにもわかりません」と、亡Aと請求人の自宅を訪問したことがあるかについては「ありません」と、亡Aの葬儀に参列したかについては、「参列していません」と回答している。
このケースの場合、おそらく民生委員さんが何の事情も知らないのに証明書にサインしただけということだと思います。
私は、何もわかりません。二人の家に行ったこともありませんし、葬儀にも参列していません・・・
民生委員であれ、そのような関係性で第三者証明しても、効力はないということです。
ポイント
事実婚関係、生計同一関係の第三者証明をお願いするのは、お二人の関係を1番良くご存じの方にしてもらうようにしましょう。
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