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(遺族年金)第三者証明は、量より質。数が多いだけじゃダメ。
公開日: 2015年8月 3日
更新日:2019年5月 1日
こんなことありませんか?
亡くなった方と事実婚関係にあったこと、生計同一関係にあったことについて証明する資料はあまり無いけど、そのことについて証言・証明してくれる民生委員さんや町内会長さん、病院の看護師や、ご近所の方、友人さんはたくさんいるから何とかなるだろう!
でもちょっと待ってくださいね。
その第三者証明してくださる方々がお二人の関係を良くご存じで、その関係性について証言や証明書を書いてくださるのであれば、有効なものとなりえますが、ただ単に、こちらが用意した第三者証明に署名・捺印するだけなら、全く効果はありません。
たとえば、年金事務所が第三者証明をした友人に聞き取り調査をした際に、
「いやー、二人のことあまりよく知らないんだけど、頼まれたからサインしたんだよね」
と発言したら、もうこの証明書としての価値は0になります。こんな証明書がいくら大量にあったところで全く効力を発揮しませんよね。
過去の事例で、
・近隣住民等から記名捺印を取り付けた「生計維持証明書」と題する文書21点
・第三者の陳述書24点
が、第三者による証明として提出されましたが、
提出された「証明書」及び「陳述書」は、いずれも、各記名者が、両名とどのような関わりを持ち、その関わりを通じて両名の関係をどのように認識したのかを具体的に述べたものではなく、「亡○氏と請求人が生計を同じくしていた」、又は「請求人が亡○氏の内縁配偶者に該当する」といった結論のみを記したものであり、実態を知らないままに、頼まれて記名したものが多いなど、請求人の主張の裏付けとしては、不十分なものと言わざるを得ない。
と、結論づけられました。
第三者証明をもらうときは、お二人のことをよく知る立場の人から、お二人の関係性について具体的かつ詳細に記入してもらうようにしましょう。
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