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内縁関係の遺族年金請求で、なぜ連名のハガキは必要なのか?
公開日: 2015年7月12日
更新日:2021年12月30日
内縁(事実婚)関係を証明するために何が必要か?
インターネットで調べたり、
年金事務所の職員に質問すると、
次のようなことを見たり、聞いたりするはずです。
「内縁のご主人との連名のハガキを持っていませんか?」
まず、間違いなく連名のハガキを持っているかどうか確認するはずです。
これを提出することで、何が証明できるというのでしょうか?
それは、ハガキに連名で名前があることで、
①差出人は、二人を夫婦あるいは、夫婦同然の関係であると認めている
②二人が同一住所に住んでいる
ということが確認できると思います。
つまり、事実上婚姻関係と同様にあった者、生計同一関係にあった者であることについての証明材料となりうるのです。
とくに、住民票上の住所が別だけど、実際は同居していたという方にとっては、残っていると大変重要な提出資料となりますので、捨てないで保管しておきましょう。
相談者の中には、少し前まで持っていたけど、まさか必要なものだなんて思わず、3日前に捨ててしまったという方もいらっしゃいます。
また、ハガキがなかったとしても、連名の年賀状やDM等、とにかく二人の名前が連名で記されて第三者から送られてきた物がないか探してみましょう。
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