ブログ

内縁関係の遺族年金請求で、なぜ連名のハガキは必要なのか?

公開日: 2015年7月12日
更新日:2021年12月30日

内縁(事実婚)関係を証明するために何が必要か?

インターネットで調べたり、
年金事務所の職員に質問する
と、

次のようなことを見たり、聞いたりするはずです。

「内縁のご主人との連名のハガキを持っていませんか?」

まず、間違いなく連名のハガキを持っているかどうか確認するはずです。

これを提出することで、何が証明できるというのでしょうか?

それは、ハガキに連名で名前があることで、

①差出人は、二人を夫婦あるいは、夫婦同然の関係であると認めている
②二人が同一住所に住んでいる

ということが確認できると思います。

つまり、事実上婚姻関係と同様にあった者、生計同一関係にあった者であることについての証明材料となりうるのです。

とくに、住民票上の住所が別だけど、実際は同居していたという方にとっては、残っていると大変重要な提出資料となりますので、捨てないで保管しておきましょう。

相談者の中には、少し前まで持っていたけど、まさか必要なものだなんて思わず、3日前に捨ててしまったという方もいらっしゃいます。

また、ハガキがなかったとしても、連名の年賀状やDM等、とにかく二人の名前が連名で記されて第三者から送られてきた物がないか探してみましょう。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
  • 内縁の夫の遺族年金請求
  • 別居して18年の妻の遺族年金請求
  • 元夫との間の子の遺族年金請求
  • 内縁の妻の加給年金請求

代表プロフィール

担当したお客様の声

同じカテゴリの記事

過去の記事

全て見る

今すぐ無料相談