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法律の明文で内縁の配偶者を含むと規定されているもの
公開日: 2015年7月 5日
更新日:2020年4月30日
国民年金法、厚生年金保険法の規定には、「配偶者」には、「事実婚(内縁)」も含む。との規定がありますが、社会保障関連の法律で同様の規定があるものを探しましたので、ご参考ください。
- ① 国民年金法5条7項 「配偶者」「夫」「妻」の定義
- ② 厚生年金保険法3条2項 「配偶者」「夫」「妻」の定義
- ③ 健康保険法7条1項 「被扶養者」の定義
- ④ 国家公務員共済組合法2条4項 「配偶者の定義」
- ⑤ 児童扶養手当法3条2項 「婚姻」「配偶者」「父」の定義
- ⑥ 母子及び父子並びに寡婦福祉法6条1項 「配偶者」の定義
- ⑦ 労働基準法施行規則42条 「配偶者」の定義
- ⑧ 労働者災害補償保険法11条1項 「妻」の定義
①【国民年金法5条7項】
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
②【厚生年金保険法3条2項】
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
③【健康保険法7条1項】
被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
④【国家公務員共済組合法2条4項】
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
⑤【児童手当法3条2項】
この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
⑥【母子及び父子並びに寡婦福祉法6条1項】
この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。
⑦【労働基準法施行規則42条】
遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
⑧【労働者災害補償保険法11条1項】
この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
このように、たとえ入籍していなかったとしても、事実上婚姻関係にあると同様の事情にある者として認められれば、配偶者とみなされ、同様に保障される制度があります。
内縁の妻だからといって、遠慮することは何もありません。きちんと法律で定められ保障を受けることができるのです。
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