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内縁の妻が遺族年金を請求していない5つの理由!その理由とは、、、
公開日: 2019年8月14日
更新日:2020年5月25日
インターネット社会により、情報の収集が容易になったことで、
内縁の妻が遺族年金を請求できることは、昔に比べると周知の事実になってきたかなと思います。
しかし、それでも、内縁の妻が遺族年金を請求しない傾向がみられる5つのパターンをご紹介したいと思います。
この記事をお読みいただいた方、決して請求できないことはないので、今一度、請求をご検討されたらどうでしょうか?
1.そもそも内縁の妻が遺族年金を請求することを知らない。
初めに、内縁の妻が遺族年金を請求することができるのが周知の事実となってきたと書きました。
確かに、知っている人は格段に増えてきているとは思いますが、それでも、まだまだ知らない人もいるんだなと相談を受けていて感じる事があります。
厚生年金保険法において、
遺族年金の受給資格を有する「配偶者」について、
厚生年金保険法3条2項
『厚生年金保険法において、配偶者には、婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「事実婚関係にある者」という。)を含むものとする。』と、定められています。
きちんと法律に明記されているのです。
もし、ご親族やご友人に内縁関係の方がいれば、伝えてあげてください!
2.「どうせもらえない。」と、あきらめている。
内縁の妻でも遺族年金を請求できるとわかったものの、
自分のケースでは内縁関係と認められるのは難しいのではないかとあきらめてしまう方もいらっしゃいます。
自分でネットで調べただけで、あきらめてしまう方もいれば、
・年金事務所に相談にいったら「難しい」と言われ
・市役所に相談にいったら「難しい」と言われ
・弁護士さんや社会保険労務士に相談にいったら「難しい」と言われ
あきらめてしまう方も多くいることでしょう。
確かに当センターでも、相談者の方のお話しをお伺いして
「これは、内縁関係ではなく、お付き合いの関係性では・・・」とか、
「内縁関係だったとは思うけど、証明資料が全くなくて、認められるのは難しいな。」とか、
思うこともよくあります。
しかしながら、一方、他で「難しい」と言われたケースでも、
「えっ、これ認められるんじゃないかな。誰だ難しいって言ったのは?(笑)」というケースもあります。
3.内縁の夫の戸籍・住民票・死亡診断書が取得できない
そもそも遺族年金の請求行為自体ができないという問題ですね。
ここの壁があって、請求ができない方も多いと思いますね。
籍が入っていないので、内縁の夫の戸籍、住民票、死亡診断書は自分の力だけでは、まず役所から取得することは難しいでしょう。
相手の親族と仲が良ければ、取得してもらうことは可能かと思いますが、
疎遠又は仲が悪い、別に仲が悪いとまではいかないが頼みづらいということで、これらの書類が手にはいらず、結果、遺族年金の請求ができない。
自分で取得できない場合は、弁護士さんや社会保険労務士といった専門家の力を借りて代わりに取得してもらう方法があります。
4.相手方の親族に配慮している。
内縁の夫の親族と関係があまり良くなく、
遺族年金の請求をしたら許さないと釘を刺される人も中にはいるようです。
しかしながら、遺族年金の請求を行う上で、相手方の親族の許諾を得ることは請求するための要件とはなっておりません。
相手方の親族が認めてくれていなくても、法律上、内縁の妻が請求する権利は認められているので、遺族年金の請求はできます。
あなたに請求する意思さえあれば、請求できるのです。
5.もう時効で請求できないと思っている。
遺族年金は、死亡後、1か月とか3か月以内に請求しないと時効になってしまうのか?というような質問がたまにあります。
遺族年金の時効は、5年です。
5年あるので、請求するための準備をするには十分時間があります。
3年前、内縁の夫が亡くなった時は、遺族年金の請求することができるとは知らなかったという方でも間に合います。
あの時は、遺族年金の請求が難しそうだからと、一時、準備を中断されていたかたでも間に合うかもしれません。
また、時効は5年となっていますが、
これは過去5年分は請求できるという意味合いなので、
例えば、8年前に亡くなった方については、3年分は時効消滅するけど、5年分は請求できるということです。
この記事を書いた人
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