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内縁の妻は、公務員だった内縁の夫の退職金を請求できるか?

公開日: 2019年8月16日
更新日:2020年5月25日

「配偶者=事実婚関係を含む」っていう規定、結構存在しますね。

内縁の夫が公務員だったという方、遺族年金請求できます。

しかし、遺族年金だけでなく、退職金(退職手当)も請求できちゃうんです。ご存知でしたか?

「籍が入ってなくても内縁(事実婚)関係なら遺族年金はもらえるのは知っているけど、退職金までもらえるの?」と、驚かれる方もいるでしょうね。


国家公務員退職手当法

第二条の二 この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
 
一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
上記のように、国家公務員については、国家公務員退職手当法に規定されています。

国立大学の職員に関しても国家公務員退職手当法に準じた規定が設けられていますし、市役所の職員に関してもほぼ同様のものが条例で定められています。

また、民間企業においても、退職金規程に内縁(事実婚)関係であった者にも退職金を支給する旨が記載されている会社があれば請求できます。

しかし、内縁の妻が遺族年金を請求するケースと異なり、退職金(退職手当)を請求する上で、やっかいなことがあるとすれば、内縁の夫の親族(特に子供)も請求してきて揉める可能性がある点だと思います。

遺族年金に関しては、子供が成人していた場合は遺族年金の受給資格は無いのでバッティングしません。

しかし、退職金(退職手当)に関しては、子供に年齢制限はないので、

故人の退職金(退職手当)を巡って内縁の妻 VS 子 

共に請求するということが考えられますね。

今回は、内縁の夫が公務員だった場合、遺族年金だけでなく退職金(退職手当)も請求できるということを知っていただければということで取り上げてみました。


この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

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