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遺族年金の請求書を提出後、支給が難しい場合は改善点を指摘してくれる?
公開日: 2019年12月 4日
更新日:2020年5月25日
・内縁関係のケース
・別居していた妻のケース
・重婚的内縁関係のケース
これらは、特殊なケースであり、遺族年金がすんなりともらえるわけではありません。審査があります。
でも、あなたは、こう思ったことはありませんか?
・なんか難しくてよくわからないけど、遺族年金の請求ができるみたいだから提出しよう
・もし、足りていない所があれば、年金事務所が何か指摘してくれるだろう
・追加で出す資料を指摘してくれたら、それを提出すれば良いだろう
このように考えてみると、痛い目に合うことがありますので、今回、解説させていただきます。
これじゃあ遺族年金の請求が通らないという時、年金事務所は改善を指摘してくるか?
結論から申し上げますと、指摘がある場合と、指摘が無い場合があります。
例えば、内縁の妻が遺族年金の請求をする際に、内縁関係を証明する資料が添付されていなかったり、少なかったりすると、年金事務所から、遺族年金請求書類が一式返送されると共に、文書で「こういった資料があればご提出ください。」と指摘してくることがあります。
これは、このままだと認められるかどうか微妙なんで追加資料があればご提出くださいというお知らせでもあります。
このようなお知らせが届くと不安かもしれませんが、指摘してくれる方がありがたいと思ってください。
過去に、このような相談者の方がいました。
内縁関係の遺族年金で年金事務所の窓口に行ったものの、請求に必要な戸籍・住民票等の資料しか教えてもらえず。
内縁関係を証明する資料が必要と知らないまま、戸籍等の資料だけ提出。
その後、年金事務所の審査担当の方から、このようなものがあれば資料をご提出くださいと案内が来たようです。
指摘してくれたから良かったものの、証明資料無しとして、そのまま審査され不支給となることがあります。
一度、提出してしまったら、改善を指摘してくれることもなく、後日、不支給という紙切れが1枚だけ送って来られることがあるのです。
まとめ
遺族年金の請求書類一式を提出しても、内容に関して何も指摘されず審査が行われ、不支給となる可能性はあります。
そのため、年金事務所から提出書類について改善されることを想定するのではなく、請求するときは、本当に一発勝負と思って、全ての証明資料を提出した方がよいでしょう。
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