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元夫と再婚したら遺族年金もらえるか?
公開日: 2020年1月26日
更新日:2020年5月24日
「元夫と一度離婚している。再婚したら、遺族年金もらえるようになりますか?」
「元妻とヨリを戻せば、遺族年金を遺してあげることができるのか?」
というようなご相談をよくいただきますので、
今日は、「元夫と再婚したら遺族年金もらえるか?」について解説します。
1.一度、離婚したら遺族年金がもらえなくなるのか?
まず、「元夫と一度離婚している。再婚したら、遺族年金もらえるようになりますか?」
と質問された方は、
一度、離婚してしまったら、元夫に関する遺族年金を受け取る権利は消滅してしまうのではないか?
と、懸念されていました。
しかし、国民年金保険法40条及び厚生年金保険法63条に遺族年金の失権事由が規定されていますが、そのような規定はありません。
失権事由に、「婚姻したとき」と規定があるのですが、
これは、「亡くなった夫の遺族年金を受給している妻が再婚したら、遺族年金は失権する。」ということであり、
今回のケースのような、元夫と再婚したら遺族年金をもらう権利が無くなるというわけではありません。
2.再婚するだけで遺族年金はもらえる?
再婚して、法律上の配偶者となり、生計維持関係であれば、何ら問題なく遺族年金はもらえます。
ただし、例えば、離婚して、生計を別々に生活していた元夫が、亡くなる前に、相続財産等を元妻に遺して上げたいと思い、急遽、再婚したようなケースであれば、すんなりと遺族年金がもらえるようになるとは限りません。
再び籍を入れたところで、生計を一つにしていたことが確認できないと遺族年金はもらえませんので、ご注意ください。
3.遺族年金の金額を事前に調べる
再婚して、元妻に遺族年金を遺してあげたいのであれば、事前に年金事務所で、遺族年金がいくらになるのか試算してもらって方がいいでしょう。
せっかく、そのような気持ちがあり、再婚したとしても、元夫は厚生年金の加入期間が短かったため、遺族厚生年金の金額が少なく、逆に元妻の方が厚生年金の加入期間が長く、元妻自身の老齢厚生年金の金額が、かなり大きい。すると、調整が入り、遺族厚生年金が全額支給停止ということもあるからです。
4.まとめ
「元夫と再婚したら遺族年金もらえるか?」について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
・元夫と再婚しても遺族年金は受け取れる。一度、離婚したからといって、もらえなくなるわけではない。
・再婚しても生計維持関係でないと遺族年金はもらえないので注意
・遺族年金がいくらもらえるか事前に年金事務所で確認した方が良い
元妻に遺族年金を遺してあげたいのであれば、きちんと準備をするようにしましょう。
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