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【必読】事実婚の妻の遺族年金請求を妨害してくる人達
公開日: 2020年2月 2日
更新日:2020年5月24日
今回は、事実婚(内縁)関係の妻が遺族年金請求をする際、その請求を妨害してくる可能性がある人達について、解説します。
これから、遺族年金請求をする方は、今回のブログ記事を見て、「なるほど、こういうケースがあるかもしれないから気を付けておこう。」と、注意意識をもって、請求していただければと思います。
1.年金事務所の一部の相談員
遺族年金の請求手続きを行う場合は、まず、年金事務所に行きます。そして、年金事務所に着いたら、相談窓口の職員さんに、手続きの相談をすると思います。
ほとんどの職員さんは、
・事実婚の妻でも遺族年金請求できること
・請求はできるが、審査があるので必ずもらえるわけではないこと
を説明してくれると思いますが、
中には、あまり事実婚の遺族年金請求に関して、詳しくなかったり、結構厳しめの職員さんが相談相手だと
「事実婚の妻は、遺族年金もらえない」
「あなたが、もらえるはずがない。」
と、全否定され、遺族年金の請求意欲が削られる場合があります。
まず、事実婚でも遺族年金請求できることは法令上認められています。
そして、「あなたは難しいかもしれませんね。」と、言ってきた場合については、確かに、事実婚を証明するには厳しいケースも存在しますので、ケースによっては間違っているわけではありませんが、
中には、この人は大丈夫そうだなと思われるケースでも、かなり厳しい事を言われたという方もいらっしゃいます。
それに、正直、相談窓口の人が遺族年金の審査をするわけではないので、事実婚の妻の請求が認められるか。認められないかの細かい所までは、わからないと思います。
相談窓口の職員さんは、請求手続きに必要な書類が揃っているか確認してもらえるだけです。遺族年金がもらえる、もらえないが判断できる担当の方では無いと覚えておきましょう。
2.事実婚の夫の子
事実婚の夫側の親族とも仲が良く、事実婚関係を公認してもらっていれば大丈夫と思いますが、夫側の親族とは仲が悪かった。あるいは、まったく面識すら無いという方もいらっしゃいます。たまに、事実婚の夫の子供さんから、
「事実婚の妻に遺族年金を請求させない為には、どうすればいいか?」という質問があったりします。
もちろん、当センターでは、そのような質問には、お答えしていませんが、子供さんがそのような感情を持ち、何かしらの妨害を行うことは考えられます。
例えば、事実婚の夫の戸籍、住民票、死亡診断書等の請求手続きに必要な書類を渡さないだとか。
事実婚を証明するための証明資料を持ち去るということは、実際に、よく聞きます。
ただし、
・遺族年金の請求行為自体を差し止めする
・すでに行った遺族年金の請求手続きを取り消させる
このような制度は存在しませんのでご安心ください。
事実婚を証明する資料は、あらかじめ事前にコピーしておいて保全するように対策をしておきましょう。
3.事実婚の夫の父母
事実婚の夫の父母に、関係を認められていなかった場合、その父母が遺族年金の請求をして、あなた方お二人が事実婚関係では無かったと主張してくるケースがあります。遺族年金の受給資格者には、父母も含まれます。
もちろん、父母であっても生計維持関係でなければ、遺族年金の受給はできないのですが、「遺族年金の受給が目的ではなく、真の目的は、遺族年金の請求手続きの中で事実婚の妻を否定すること」という場合があります。
実際、「事実婚の妻に遺族年金を渡したくないから、事実婚では無かったことを証明する為に、遺族年金の請求をする。」といった方々がいらっしゃいました。
まあ、父母に事実婚の妻では無いと主張されても、問題がないようなご関係であったのなら、何を主張されても、大丈夫だと思います。
4.まとめ
遺族年金請求を妨害してくる人達のケースをご紹介しましたが、何をされても遺族年金を請求するという強い意志をお持ちであれば、問題なく遺族年金の請求はできます。ただし、やはり色んな事を言われたり、妨害されると精神的に辛い、しんどいという方は、専門家に手続きを代行してもらうことを検討されてみたら良いかと思います。
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