ブログ

成人している子は、親の遺族年金もらえないのか?

公開日: 2021年1月 4日
更新日:2024年6月21日




今回は「成人している子は、親の遺族年金もらえないのか?」について、解説したいと思います。

遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金(厚生年金)の受給資格者について

 
遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給対象者は、下記の通りです。

【遺族基礎年金(国民年金)】
死亡した者によって生計を維持されていた、

(1)子のある配偶者
(2)
(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

遺族厚生年金(厚生年金)
死亡した者によって生計を維持されていた、

(1)妻
(2)、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
(3)55歳以上の夫、父母、祖父母

このように、遺族基礎年金(国民年金)であろうが、遺族厚生年金(厚生年金)であろうが、対象となる「子」は、18歳到達年度末を経過していない者(高校生以下)又は20歳未満の障害等級1・2級の者となります。

つまり、子の場合、年齢制限があり、成人すると遺族年金の対象者ではなくなるということになります。

遺族共済年金の対象者の子について

 
平成27年10月1日以降、被用者年金一元化により、公務員等の共済年金制度は厚生年金の制度に統一されることになりましたが、一元化前についての子の要件は、

・18歳到達年度の年度末を経過していない者
・障害年金の障害等級1・2級の者
(年齢要件なし)

と、なっていました。

障害等級1・2級に該当すれば20歳未満という年齢制限は無かったのです。

そのため、

例えば、一元化される前の平成25年5月25日に父親が亡くなり、母が遺族共済年金を受給。
その母が今後亡くなったとしても、子が障害等級が2級以上の状態であり、婚姻していなければ、成人していたとしても遺族共済年金が支給されます。

 

※注意※
  • 当センターでは、本ブログに掲載しております、「成人している子は遺族年金もらえないのか?」というご相談について、電話やメールによるご相談には回答できませんので、ご注意ください。
    当センターにおいて、相談対応が可能な内容に関しては、内縁(事実婚)の妻、別居されていた妻の遺族年金請求に関するご相談のみとなります。本ブログに掲載している内容に関しては相談対象外の為、お問い合わせ頂いても回答できません。

未支給年金は請求できる

 
以上、遺族基礎年金、遺族厚生年金については、成人した子は受け取ることができないことが分かったと思いますが、

故人の未支給年金(故人が受け取っていない年金。通常、最後の1・2か月分の年金)に関しては、子も受給対象者となっており、年齢制限はありません。

受給対象者の順位は、1位が配偶者で、2位が子となっておりますので、もし、配偶者が既に亡くなっているのであれば、未支給年金は忘れず、請求しておきましょう。



この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
  • 内縁の夫の遺族年金請求
  • 別居して18年の妻の遺族年金請求
  • 元夫との間の子の遺族年金請求
  • 内縁の妻の加給年金請求

代表プロフィール

担当したお客様の声

同じカテゴリの記事

過去の記事

全て見る

今すぐ無料相談