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成人している子は、親の遺族年金もらえないのか?
公開日: 2021年1月 4日
更新日:2024年6月21日
今回は「成人している子は、親の遺族年金もらえないのか?」について、解説したいと思います。
遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金(厚生年金)の受給資格者について
(1)子のある配偶者
(2)子(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
(1)妻(2)子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)(3)55歳以上の夫、父母、祖父母
このように、遺族基礎年金(国民年金)であろうが、遺族厚生年金(厚生年金)であろうが、対象となる「子」は、18歳到達年度末を経過していない者(高校生以下)又は20歳未満の障害等級1・2級の者となります。
つまり、子の場合、年齢制限があり、成人すると遺族年金の対象者ではなくなるということになります。
遺族共済年金の対象者の子について
・18歳到達年度の年度末を経過していない者
・障害年金の障害等級1・2級の者(年齢要件なし)
と、なっていました。
障害等級1・2級に該当すれば20歳未満という年齢制限は無かったのです。
そのため、
例えば、一元化される前の平成25年5月25日に父親が亡くなり、母が遺族共済年金を受給。
その母が今後亡くなったとしても、子が障害等級が2級以上の状態であり、婚姻していなければ、成人していたとしても遺族共済年金が支給されます。
※注意※
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未支給年金は請求できる
故人の未支給年金(故人が受け取っていない年金。通常、最後の1・2か月分の年金)に関しては、子も受給対象者となっており、年齢制限はありません。
受給対象者の順位は、1位が配偶者で、2位が子となっておりますので、もし、配偶者が既に亡くなっているのであれば、未支給年金は忘れず、請求しておきましょう。
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