ブログ
提出書類の準備ができているが依頼する。
公開日: 2017年3月29日
更新日:2020年5月25日
内縁の夫の死後、年金事務所に行きました。
そこで、遺族年金の請求に必要な裁定請求書の用紙と、戸籍等の必要添付資料を教えてもらい、全て準備しました。
そこで、遺族年金の請求に必要な裁定請求書の用紙と、戸籍等の必要添付資料を教えてもらい、全て準備しました。
後は、年金事務所に提出するだけ・・・。
だけど、
私が記入した申立書は、内縁関係をきちんと伝えられる内容になっているだろうか?
内縁関係を証明するための資料は、これで大丈夫だろうか?少なくないのか?
請求は、1度きり。
色々考えると、本当に遺族年金がもらえるのか不安になりました。
そして、自分一人で遺族年金請求するのは、無理だと思ったので、
遺族年金手続きの代行をお願いしたいと思い、お電話しました。
やはり、内縁関係で遺族年金を請求する方は、
①申立書の書き方
②内縁関係を証明する資料として何が必要か
②内縁関係を証明する資料として何が必要か
この2点で悩まれている方が非常に多いですね。
当事務所では、上記の点について、無料相談では一般的なお答えしかできませんが、ご依頼をいただきました方については、これまで当事務所が培った知識・経験を総動員して、遺族年金請求のサポートをさせていただきます。
この記事を書いた人
担当した解決事例
- 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
- 離婚後の元妻の遺族年金請求
- 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
- 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
- 内縁の夫の遺族年金請求
- 別居して18年の妻の遺族年金請求
- 元夫との間の子の遺族年金請求
- 内縁の妻の加給年金請求