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市営住宅が理由で遺族年金の受給が難しくなる内縁の妻

公開日: 2017年2月15日
更新日:2020年5月25日

内縁関係の遺族年金を専門にしている当センター。だから、よく聞く相談事例。ほんとに多いんです。
 
「同居してたけど、住民票の住所は別」

このパターンに、よくありがちな事情です。
市営住宅に住んでるので、住民票の住所は別。


どういうケースかと言いますと、

1.内縁の夫が持ち家。内縁の妻は市営住宅。内縁の夫の家で共同生活

なぜ、市営住宅から持ち家に住民票の住所を移さないのか?

・内縁の夫が亡くなったら、内縁の夫の家から出ていなかなくてはならなくなる。そうすると、住む家がなくなってしまう。市営住宅の家賃であれば、払える金額なので、入居資格を保持していたい。

・子供が市営住宅で生活できるように、入居資格を持っておきたい。

2.内縁の夫が持ち家。内縁の妻は市営住宅。内縁の妻の家で共同生活

なぜ、持ち家から市営住宅に住民票の住所を移さないのか?

内縁の妻しか入居資格がない。内縁の夫が住民票の住所を市営住宅に移すと、内縁の妻は市営住宅から退去しなくてはならなくなる。

市営住宅だから、お互いの住民票の住所を同一にできない。
 
そうすると、遺族年金の請求において生計同一関係を主張する上で、住民票の住所は異なっていたが、同居していたことを証明しなければならなくなります。
 
となると、遺族年金もらうためのハードルが上がっちゃいますよね。もちろん、住民票の住所が別だけど、一緒に生活している資料をお持ちであれば、可能性はありますけど。
 
逆にそういったものがなければ、生計同一関係が証明できないので、遺族年金もらえませんよね。
 
だから、きちんと一緒に生活していたことがわかるもの。きちんと残しておきましょうね。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
  • 内縁の夫の遺族年金請求
  • 別居して18年の妻の遺族年金請求
  • 元夫との間の子の遺族年金請求
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