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前妻の子(15歳)と内縁の妻、どちらが遺族年金をもらえるの?

公開日: 2017年1月28日
更新日:2020年5月25日

Q.内縁の夫が亡くなりました。私たちは、10年同居して一緒に生活しておりました。住民票の住所も一緒です。私たちの間には、子供はいませんが、夫には、前の奥さんとの間に1人、15歳の子供がいます。養育費として毎月、何万円か仕送りしており、たまに連絡をとったり、会ったりしていたようです。このような状況の場合、私は夫の遺族厚生年金をもらえるのでしょうか?

A.まずは、前妻の子が18歳到達年度の年度末になるまで(高校卒業まで)遺族厚生年金が支給され、その後は、あなたが遺族厚生年金を受給できる可能性があります。

1.配偶者と子の優先順位

遺族年金を受け取ることができる遺族の中で、妻と子は第一順位になります。
しかし、第一順位の中でも優先順位が決まっています。

1.子のいる妻 >  2.子  > 3.子のない妻

内縁の夫と前妻の子の生計維持関係が認められれば、子の方が優先順位が高いため、まずは子に遺族厚生年金が支給されます。

ただし、前妻の子は、18歳到達年度の年度末になると失権するので、その後、あなたが遺族厚生年金を受給できることとなります。
※あなたが事実婚関係と認定される場合

2.内縁の妻との間に子がいた場合

今回のケースでは、内縁の夫婦間に子がいませんでした。
しかし、例えば、内縁の夫婦間に認知された子(5歳)がいたとしましょう。

1.子のいる妻 >  2.子  > 3.子のない妻

この場合、内縁の妻は「子のいる妻」で、前妻の子よりも優先順位が高いので、前妻の子には、遺族厚生年金は支給されません。

内縁の妻の子が高校卒業するまで、内縁の妻に遺族基礎年金+遺族厚生年金が支給され、内縁の妻の子が高校卒業した後は、内縁の妻に遺族厚生年金が支給されます。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

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  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
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