ブログ
前妻の子(15歳)と内縁の妻、どちらが遺族年金をもらえるの?
公開日: 2017年1月28日
更新日:2020年5月25日
Q.内縁の夫が亡くなりました。私たちは、10年同居して一緒に生活しておりました。住民票の住所も一緒です。私たちの間には、子供はいませんが、夫には、前の奥さんとの間に1人、15歳の子供がいます。養育費として毎月、何万円か仕送りしており、たまに連絡をとったり、会ったりしていたようです。このような状況の場合、私は夫の遺族厚生年金をもらえるのでしょうか?
A.まずは、前妻の子が18歳到達年度の年度末になるまで(高校卒業まで)遺族厚生年金が支給され、その後は、あなたが遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
1.配偶者と子の優先順位
遺族年金を受け取ることができる遺族の中で、妻と子は第一順位になります。
しかし、第一順位の中でも優先順位が決まっています。
1.子のいる妻 > 2.子 > 3.子のない妻
内縁の夫と前妻の子の生計維持関係が認められれば、子の方が優先順位が高いため、まずは子に遺族厚生年金が支給されます。
ただし、前妻の子は、18歳到達年度の年度末になると失権するので、その後、あなたが遺族厚生年金を受給できることとなります。
※あなたが事実婚関係と認定される場合
2.内縁の妻との間に子がいた場合
今回のケースでは、内縁の夫婦間に子がいませんでした。
しかし、例えば、内縁の夫婦間に認知された子(5歳)がいたとしましょう。
1.子のいる妻 > 2.子 > 3.子のない妻
この場合、内縁の妻は「子のいる妻」で、前妻の子よりも優先順位が高いので、前妻の子には、遺族厚生年金は支給されません。
内縁の妻の子が高校卒業するまで、内縁の妻に遺族基礎年金+遺族厚生年金が支給され、内縁の妻の子が高校卒業した後は、内縁の妻に遺族厚生年金が支給されます。
この記事を書いた人
担当した解決事例
- 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
- 離婚後の元妻の遺族年金請求
- 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
- 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
- 内縁の夫の遺族年金請求
- 別居して18年の妻の遺族年金請求
- 元夫との間の子の遺族年金請求
- 内縁の妻の加給年金請求