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相続放棄すると遺族年金もらえない?遺族年金もらうと相続放棄できない?
公開日: 2020年5月24日
更新日:2022年4月26日
反対に、
「遺族年金を受け取ると相続放棄できなくなるのか?」
夫には多額の借金があったので相続放棄するが、遺族年金は受け取りたい。
遺族年金は受け取りたいけど、夫が残した多額の借金を引き継ぐことになるのは困る。
このような、「相続放棄と遺族年金の関係」については、とても多く寄せられるご相談なので、解説したいと思います。
1.遺族年金は相続財産か?
法律上、遺族年金は「年金受給権」という遺族自身が持つ固有の権利に基づいて受給するもので、「相続財産」には含まれません。
2.相続放棄すると遺族年金は受け取れなくなるか?
上記1で説明したように、遺族年金は「相続財産」という扱いではないため、相続放棄をしても遺族年金を受給することは可能です。
なお、未支給年金も相続財産には含まれないので、相続放棄をしても受け取ることができます。
3.遺族年金を受け取ると相続放棄はできなくなるのか?
民法921条1項では、「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、相続を承認したとみなす」という規定があります。
「亡くなった夫の遺族年金を請求しようと思っているが、夫には多額の借金があったので相続放棄する予定。でも、遺族年金を受け取ることで相続放棄できなくなって、多額の債務を負うはめになるのは困る。」と、不安の方はいると思います。
しかしながら、前述した通り、遺族年金は相続財産にはあたりません。
そのため、遺族年金を受給したとしても、相続財産の全部または一部を処分したとはみなされないため、相続放棄が可能ということになります。なお、未支給年金も同様です。
相続したくないけど、遺族年金及び未支給年金だけは受け取るという行為は可能となります。
まとめ
遺族年金は遺族自身の固有の権利に基づき受給するもので、相続財産には含まれない為、相続放棄をしても受け取れます。
また、遺族年金を受け取ったとしても、相続放棄をすることは可能です。
※未支給年金も同じ。
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