事例集

18年の別居期間があったが遺族年金の受給が認められた事例

公開日: 2019年9月30日
更新日:2019年10月25日

【当センターの事例結果】
18年間もの別居期間における案件でしたが、無事に遺族厚生年金の支給が決定しました。

事案概要

請求者:Aさん(妻)
故人 :Bさん(夫)
相談者:Cさん(子)

本件は、初めにお二人の子供であるCさんから、当センターに相談のお電話を頂きました。

夫の実家で婚姻生活を送っていたものの、夫のDVや暴言により、精神的にも肉体的にも限界が来て、18年前に家を飛び出して別居することになったとのことでした。

別居期間中における生計同一関係があったことを証明できるかがポイントとなります。
 

担当社労士による見解

18年という長期にわたる別居期間が懸念ではありました。

経済的援助に関しては、AさんからBさんに渡していた生活費は主に現金手渡しで、通帳ではほとんど確認できない状況。

訪問に関しては、月に数回、お二人は会われていたもよう。しかし、どの事例でもそうだとは思いますが、訪問に関しては証明資料というものはほとんほ残るものではない。
音信に関しては、運よくお互いの間で送られたハガキが残っていたので、それは活用できそうでした。

お二人が生計同一関係であったことを100%完璧に証明できる資料はない状況ですが、推認レベルで証明できそうな資料は残っていましたので、何とか認められるのではないかと考えておりました。

 

実施したこと

Aさんには通帳以外で、経済的援助を示す資料を探してもらっていたところ、現金手渡しでもらっていたことを証明するメモ書きが出てきました。
また、10年前からの通帳を見せてもらうと、かなり不定期ですが何回かは送金があった事実が確認できましたので、これらをもとに毎月、生活費をもらっていた主張を申立書に記載しました。

そして、ハガキ等の送付で両者の間に音信があった事実の他、夫の病状が進行してから、妻が行った介護・看護を詳細に申立書に記載しました。

 

結果


長期にわたる別居期間の案件でしたが、無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、2か月程度でした。


 本事例のまとめ

別居していた妻の遺族年金の受給ポイントは、経済的援助と定期的な音信・訪問があったか否かです。

今回は、生活費の受け渡しが主に現金手渡しの状況でしたが、その事実を推認できるメモ書きがあったことと、かなりの不定期ですが送金があったことが役立ちました。
それと、ハガキが残っていたことも大きかったです。

遺族年金を受給できるかどうかは、やむを得ない事情というよりも、生計同一関係を証明できる資料の有無が鍵となってくるので、こういった資料が残っていないと厳しいと思います。

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