事例集
年金事務所で遺族年金はもらえないと言われた内縁の妻の受給事例
公開日: 2019年10月 2日
更新日:2021年1月 7日
無事に遺族厚生年金の支給が決定しました。
事案概要
請求者:Aさん(内縁の妻)故人 :Bさん(内縁の夫)
本件は、内縁の妻であるAさんから、当センターに相談のお電話を頂きました。
Aさんは、自分の子供がまだ高校生であったことから、Bさんと籍を入れずに3人で生活しており、子供が社会人になったら籍を入れようと話をしていたようです。
まずはご自身で年金事務所へ相談に行かれたようですが、「内縁関係で簡単に遺族年金をもらえると思わない方がいい。あなたはもらえないと思っておいた方がいい」と、厳しい口調で言われた為、これ以上、ご自分で年金手続きをするのが恐くなり、当センターへご相談いただきました。
内縁関係で世帯は別であったが、住所地は一緒であった事例になります。
担当社労士による見解
Aさんは、年金事務所で「もらえない。」と、言われたことに大変傷ついてショックを受けていましたが、内縁関係を証明する為の資料をかなり所持されていましたので、申立書と裏付けの証明資料を併せて提出すれば、遺族年金を受給できると確信していました。実施したこと
まず、Aさんは何が内縁関係を証明する資料となるかご存知ではありませんでしたので、こういったものが有効になるとアドバイスさせていただき、資料の収集をお願いしました。その結果、賃貸契約書(婚約者表記あり)、婚姻について話し合った資料、家計簿、Bさんの妹からの手紙、水道光熱費の領収証等、その他6点の資料が揃いました。
また、BさんからAさんへの送金事実を示す、口座の入出金説明書を作成し、証明資料として添付しました。
案件によっては、複数名の方に第三者の証明を依頼することがあるのですが、今回は証明資料が充実していたので、それは行いませんでした。
これら資料と、お二人が内縁関係であった主張をまとめた申立書を作成し、年金事務所へ提出いたしました。
結果
無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、1か月半程度でした。
本事例のまとめ
年金事務所で「あなたはもらえないと思っておいた方がいい。」と言われましたが、遺族年金を受給できました。もちろん、「難しい。もらえない。」と言われて、それが本当に難しいケースもありますが、中には十分に遺族年金をもらえるケースもあります。
自分のケースが一体どうなのか、わからないときは一度、当センターへご相談ください。
本事例では、Aさんが、たくさんの資料を保管されていたので、それが遺族年金の請求で役立ちました。
特に、賃貸契約書と水道光熱費の領収証は、認定基準にも掲載されている内縁関係を証明する資料です。